Q1.離婚する方法としては、どのようなものがあるのですか? |
ご夫婦で話し合われて離婚する協議離婚と裁判所が関与する
裁判離婚があります。
裁判離婚の中でも、さらに調停離婚・審判離婚といったように分かれています。
原則として裁判または審判離婚をする前には、先に調停を申し立てなければなりません。これを、調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)といいます。 |
Q2.裁判離婚を申し立てる場合、どこに行けばいいのですか? |
原則として、調停・審判については相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
裁判離婚に関しては、相手方の住所地を管轄する地方裁判所です。
詳しい問い合わせ先は、 家庭裁判所一覧をご覧下さい。 |
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協議離婚の場合は、離婚の意志さえあれば離婚する理由は何でも構いません。
しかし、裁判離婚の場合では離婚するために法律で定められた原因が必要となります。
1)配偶者に不貞な行為があったとき。
2)配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みの無いとき。
5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。
との定めがありますが、性格の不一致やその他婚姻を継続していくことが困難なほどの重大な理由があるときには、裁判所も離婚を認めています。 |
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慰謝料とは、相手方の不法行為により、精神的損害を被った時にもらえる賠償金です。
離婚の場合でよく問題になるのは、どんな時にもらえるか?
誰に対して請求できるかということだと思います。
まず「どんな時にもらえるか?」から説明致しますと、離婚するに際してその離婚の原因をつくった配偶者(有責配偶者)がいる場合です。
例えていうと、浮気をした夫とか妻です。
性格の不一致などのようなものが理由であれば慰謝料は取れません。
次に「誰に対して請求できるか?」ですが、前述したように離婚の原因を作った配偶者に対してです。
また、離婚の原因(有責行為)に関わったものに対しても請求できます。
前の例でいえば、夫の浮気相手または妻の浮気相手です。
この慰謝料については、従来よりも近年はやや高額化している傾向があります。 |
Q5.慰謝料はどうやって相手に請求したらいいですか? |
協議離婚の場合は、離婚協議書の中に金額・支払方法の記述を盛り込みます。
裁判離婚の場合は、家庭裁判所に慰謝料についての調停をお願いし、それが不調に終われば、簡易裁判所あるいは地方裁判所に提訴します。
このとき、訴額(相手から取りたい金額)が140万円以下であれば、簡易裁判所に提訴し、それ以上の金額のときは地方裁判所に提訴します。 |
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一般的にですが、
○離婚の原因についての有責性が大きければ、慰謝料は高くなる。
○婚姻期間が長ければ長いほど、慰謝料は高くなる。
○支払義務者の弁済能力が高ければ、慰謝料は高くなる。
という傾向があるようです。
また不貞行為を理由とする慰謝料請求の場合、個々のケースにより差はありますが、
100万円〜500万円位が多い様です。 |
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親権とは、子どもを養育するための親の権利一般をいいます。
具体的には、懲戒権、居所指定権、就労許可権と財産管理権です。
親は、20歳までの子供について親権を行使することができます。
離婚の際は夫婦どちらか1人を親権者として決めなければなりません。
親権者は一度決めたら変更できないものではなく、家庭裁判所への親権者変更の申し立てにより変えることができる場合があります。 |
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家庭裁判所では、子どもの利益を第一に考えて親権者を決定します。
○父母のどちらが子どもに愛情をもっているか。
○父母のどちらが子どもにより良い教育環境を与えられるか。
○父母のどちらが子どもにより良い生活環境を与えられるか。
○父母のどちらが経済力で勝っているか。
などを総合的に判断して決定を下しているようです。
協議離婚の場合は、お互い感情的にならず、お子さんの将来と幸せについてよく考えて
から決めるようにしましょう。 |
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養育費とは、子どもがひとり立ちするまで親の扶養義務に基づいて支出しなければならないお金のことをいいます。
いつまで払い続けるかはケースバイケースですが、子どもが高校卒業までとしたものや、大学卒業まで、若しくは成人に達した時までとする判例があります。
協議離婚の場合は、合意次第で払う払わないも自由ですし、いくらをいつまでというのも自由に決められます。(合意できるかは別ですが・・原則的には支払わなければいけません)
また、やむを得ない事情があれば、途中での増額や減額も可能です。 |
Q10.配偶者が養育費を払ってくれません。何かいい方法はありませんか? |
家庭裁判所により調停・審判で養育費の支払が取り決められているのに、相手がその約束を守らないときは、その判決等を基に民事執行法による強制執行をすることが出来ます。
協議離婚での取り決めの場合は、離婚協議書を証拠に訴えを起こし、その判決を基に強制執行をします。
しかし手間もお金もかかるので、最初から離婚協議書を公正証書で作成しておくことが
望ましいと言えるでしょう。
強制執行受諾文言付きの公正証書があれば、裁判を起こすことなく強制執行出来ます。
一般的には給料などを差し押さえる債権執行が用いられます。 |
Q11.話し合いにより離婚することは決まったけれど、離婚後の約束が口約束だけだと心配・・・ |
養育費の支払いや慰謝料の支払い、または子どもとの面接交渉などと離婚後にも前の配偶者との関わりは、切りたくても完全には切れないものです。
よく奥様側からの相談で「養育費の支払いの約束が守られていないのだけれど、何かいい方法はありませんか?」などの質問を受けます。
大抵そういう方は、離婚時に口約束しか交わしていないのが実情です。
相手を信じるなとは言いませんが、ご自身とお子様にとっての人生の重大な局面です。
離婚協議書のような書面を作り、しっかりと記録を残しておきましょう。 |
Q12.離婚協議書を作ったほうがいいことは分かったけれど、書き方が分からない。でも専門家に頼むとお金が心配・・・。 |
離婚協議書は、特に決められた様式はありません。
原則自由形式です。
しかし、記載漏れがあると後々に取り返しのつかないことになります。
出来ることなら離婚業務に精通した専門家に手伝ってもらうことをお勧めします。
料金のほうは記載内容によって多少の差がありますが、当事務所の場合、比較的ご利用いただきやすいと思われる価格での受任が可能です。
決して安売りしているわけではなく、経験と実績に裏付けられているからこそ
出来るのです。
もちろんアフターフォローもお任せ下さい。 |
Q13.結婚式の予定も決まっているのに、一方的に婚約を解消したいと言われました。 |
婚約破棄を受けたときは、損害賠償請求が可能です。
ただし原則として、当事者間に婚約が成立していることが前提です。
そして婚約を証明できるもの(例えば婚約指輪や婚約証明書など)が必要です。
また、婚約を破棄することについて、相手方に故意または過失があったことも証明しなければなりません。
以上がそろっているならば、婚約破棄について相手に慰謝料を請求することが出来ます。しかし、いくらお金をもらえたって嫌ですよね。
こんな経験は・・・ |
Q14.主人が不倫をしていることが分かりました。相手の女性は会社の同僚のようです。慰謝料が請求できると聞いたことがありますが、それって本当ですか? |
はい。本当です。
この場合、夫の貞操を侵害されたことで、妻はその不倫相手に不法行為責任を追求することが出来ます。
浮気相手への慰謝料請求を考えているのなら、相手の名前や住所、電話番号くらいは
ちゃんと調べておきたいものです。
よく聞く話では、慰謝料請求は建て前で、本音は浮気相手に対する
復讐心なんだそうですって。
しかし、この権利はちゃんと認められたものなので、しっかりと金銭的な賠償を受けられます。あなたなら、どうしますか!? |
Q15.離婚の問題で悩んでいるのだけれど、相談先がいろいろあってどこに話を聞いてもらったらいいか迷っている。 |
離婚の悩みの相談先は、主として2種類あります。
ひとつは浮気調査などを専門とする調査会社。
もうひとつは、法的な観点からアドバイスをする我々法律専門職です。
お客様がどういったポイントから問題を解消したいのかを基準に相談先を選択すればいいのですが、もし相談先で迷っているならば、このページをいったん閉じて、他をあたった後に最後にもう一度当相談所にお越し下さい。
ご相談いただいたその時は、きっと問題は解決することでしょう。 |