離婚の慰謝料、養育費、親権、財産分与など離婚の不安や悩みを解決します! 男性、女性問わず、最後までしっかりサポート。

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■離婚業務取り扱い対応エリア

※その他の埼玉県内各市町村にも対応しております。

■ごあいさつ■
近年の離婚件数は、一時期と比べますとやや減少傾向にあるものの、依然として高い数値で推移しており、離婚条件等をめぐるトラブルも多発しています。
今でも離婚をすることは、悪いこと(世間体が悪い)だという風潮があることは事実ですが、女性の社会進出が進み、地位が向上していく中で、旧態依然の女性観や結婚観、または夫婦が協力して生活することの意味を理解しない男性 (女性)と 「本物ではない結婚?」をしてしまったのだから仕方の無いことかもしれません。
また、離婚をした場合、女性側(特に小さなお子様を抱えた方)が一般的に厳しい生活を強いられることの多い現実の中で、少しでもその不安を和らげるような協議離婚のお手伝いができればと思い、このページをつくってみました。
お時間がありましたら、ちょっとご覧になってみて下さい。

日本の離婚件数は184,384組。離婚率は1.50%(令和 3年)となっています。
※出典:厚生労働省「令和3年人口動態総覧 確定値」より。

以下は、離婚をお考えの各当事者のために、わかりやすくQ&A方式で離婚問題の際の
気になるポイントをご説明致します。

□ 離婚調停申し立ての理由別ランキング □

 
夫からの申し立ての場合
 
妻からの申し立ての場合
1位
性格が合わない
1位
性格が合わない
2位
精神的に虐待する
2位
生活費を渡さない
3位
家族・親族と折合が悪い
3位
精神的に虐待する
4位
妻の異性関係
4位
夫が暴力をふるう
5位
性的不調和
5位
夫の異性関係

※出典:平成28年度、最高裁判所事務総局「司法統計年表」より。
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□ 都道府県別離婚率ランキング □

  離婚率の高い県   離婚率の低い県
1位 沖縄県 2.20%
1位
秋田県 1.11%
2位 福岡県 1.70% 2位 富山県 1.15%
2位 大阪府

1.70%

3位 山形県 1.18%
4位 宮崎県

1.69%

4位 新潟県 1.21%
5位 北海道 1.68% 5位 石川県 1.24%

※出典:令和3年 「厚生労働省:人口動態統計調査」による。
 



■離婚トラブル 〜 知っておきたいQ&A 〜

■離婚トラブル 〜 知っておきたいQ&A 〜
Q1.離婚する方法としては、どのようなものがあるのですか?
ご夫婦で話し合われて離婚する協議離婚と裁判所が関与する 裁判離婚があります。
裁判離婚の中でも、さらに調停離婚・審判離婚といったように分かれています。
原則として裁判または審判離婚をする前には、先に調停を申し立てなければなりません。これを、調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)といいます。
Q2.裁判離婚を申し立てる場合、どこに行けばいいのですか?
原則として、調停・審判については相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
裁判離婚に関しては、相手方の住所地を管轄する地方裁判所です。
詳しい問い合わせ先は、家庭裁判所一覧をご覧下さい。
Q3.性格の不一致という理由で離婚できるの?
協議離婚の場合は、離婚の意志さえあれば離婚する理由は何でも構いません。
しかし、裁判離婚の場合では離婚するために法律で定められた原因が必要となります。
1)配偶者に不貞な行為があったとき。
2)配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みの無いとき。
5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。
との定めがありますが、性格の不一致やその他婚姻を継続していくことが困難なほどの重大な理由があるときには、裁判所も離婚を認めています。
Q4.相手からもらえる慰謝料って何ですか?
慰謝料とは、相手方の不法行為により、精神的損害を被った時にもらえる賠償金です。
離婚の場合でよく問題になるのは、どんな時にもらえるか?
誰に対して請求できるかということだと思います。
まず「どんな時にもらえるか?」から説明致しますと、離婚するに際してその離婚の原因をつくった配偶者(有責配偶者)がいる場合です。
例えていうと、浮気をした夫とか妻です。
性格の不一致などのようなものが理由であれば慰謝料は取れません。
次に「誰に対して請求できるか?」ですが、前述したように離婚の原因を作った配偶者に対してです。
また、離婚の原因(有責行為)に関わったものに対しても請求できます。
前の例でいえば、夫の浮気相手または妻の浮気相手です。
この慰謝料については、従来よりも近年はやや高額化している傾向があります。
Q5.慰謝料はどうやって相手に請求したらいいですか?
協議離婚の場合は、離婚協議書の中に金額・支払方法の記述を盛り込みます。
裁判離婚の場合は、家庭裁判所に慰謝料についての調停をお願いし、それが不調に終われば、簡易裁判所あるいは地方裁判所に提訴します。
このとき、訴額(相手から取りたい金額)が140万円以下であれば、簡易裁判所に提訴し、それ以上の金額のときは地方裁判所に提訴します。
Q6.慰謝料の額の計算方法を教えてください。
一般的にですが、
○離婚の原因についての有責性が大きければ、慰謝料は高くなる。
○婚姻期間が長ければ長いほど、慰謝料は高くなる。
○支払義務者の弁済能力が高ければ、慰謝料は高くなる。
という傾向があるようです。
また不貞行為を理由とする慰謝料請求の場合、個々のケースにより差はありますが、
100万円〜500万円位が多い様です。
Q7.親権とはどういうものですか?
親権とは、子どもを養育するための親の権利一般をいいます。
具体的には、懲戒権、居所指定権、就労許可権と財産管理権です。
親は、20歳までの子供について親権を行使することができます。
離婚の際は夫婦どちらか1人を親権者として決めなければなりません。
親権者は一度決めたら変更できないものではなく、家庭裁判所への親権者変更の申し立てにより変えることができる場合があります。
Q8.親権者は何を基準に決められるの?
家庭裁判所では、子どもの利益を第一に考えて親権者を決定します。
○父母のどちらが子どもに愛情をもっているか。
○父母のどちらが子どもにより良い教育環境を与えられるか。
○父母のどちらが子どもにより良い生活環境を与えられるか。
○父母のどちらが経済力で勝っているか。
などを総合的に判断して決定を下しているようです。
協議離婚の場合は、お互い感情的にならず、お子さんの将来と幸せについてよく考えて
から決めるようにしましょう。
Q9.養育費って何ですか?
養育費とは、子どもがひとり立ちするまで親の扶養義務に基づいて支出しなければならないお金のことをいいます。
いつまで払い続けるかはケースバイケースですが、子どもが高校卒業までとしたものや、大学卒業まで、若しくは成人に達した時までとする判例があります。
協議離婚の場合は、合意次第で払う払わないも自由ですし、いくらをいつまでというのも自由に決められます。(合意できるかは別ですが・・原則的には支払わなければいけません) また、やむを得ない事情があれば、途中での増額や減額も可能です。
Q10.配偶者が養育費を払ってくれません。何かいい方法はありませんか?
家庭裁判所により調停・審判で養育費の支払が取り決められているのに、相手がその約束を守らないときは、その判決等を基に民事執行法による強制執行をすることが出来ます。 協議離婚での取り決めの場合は、離婚協議書を証拠に訴えを起こし、その判決を基に強制執行をします。
しかし手間もお金もかかるので、最初から離婚協議書を公正証書で作成しておくことが
望ましいと言えるでしょう。
強制執行受諾文言付きの公正証書があれば、裁判を起こすことなく強制執行出来ます。
一般的には給料などを差し押さえる債権執行が用いられます。
Q11.話し合いにより離婚することは決まったけれど、離婚後の約束が口約束だけだと心配・・・
養育費の支払いや慰謝料の支払い、または子どもとの面接交渉などと離婚後にも前の配偶者との関わりは、切りたくても完全には切れないものです。
よく奥様側からの相談で「養育費の支払いの約束が守られていないのだけれど、何かいい方法はありませんか?」などの質問を受けます。
大抵そういう方は、離婚時に口約束しか交わしていないのが実情です。
相手を信じるなとは言いませんが、ご自身とお子様にとっての人生の重大な局面です。
離婚協議書のような書面を作り、しっかりと記録を残しておきましょう。
Q12.離婚協議書を作ったほうがいいことは分かったけれど、書き方が分からない。でも専門家に頼むとお金が心配・・・。
離婚協議書は、特に決められた様式はありません。
原則自由形式です。
しかし、記載漏れがあると後々に取り返しのつかないことになります。
出来ることなら離婚業務に精通した専門家に手伝ってもらうことをお勧めします。
料金のほうは記載内容によって多少の差がありますが、当事務所の場合、比較的ご利用いただきやすいと思われる価格での受任が可能です。
決して安売りしているわけではなく、経験と実績に裏付けられているからこそ
出来るのです。
もちろんアフターフォローもお任せ下さい。
Q13.結婚式の予定も決まっているのに、一方的に婚約を解消したいと言われました。
婚約破棄を受けたときは、損害賠償請求が可能です。
ただし原則として、当事者間に婚約が成立していることが前提です。
そして婚約を証明できるもの(例えば婚約指輪や婚約証明書など)が必要です。
また、婚約を破棄することについて、相手方に故意または過失があったことも証明しなければなりません。
以上がそろっているならば、婚約破棄について相手に慰謝料を請求することが出来ます。しかし、いくらお金をもらえたって嫌ですよね。
こんな経験は・・・
Q14.主人が不倫をしていることが分かりました。相手の女性は会社の同僚のようです。慰謝料が請求できると聞いたことがありますが、それって本当ですか?
はい。本当です。
この場合、夫の貞操を侵害されたことで、妻はその不倫相手に不法行為責任を追求することが出来ます。
浮気相手への慰謝料請求を考えているのなら、相手の名前や住所、電話番号くらいは
ちゃんと調べておきたいものです。
よく聞く話では、慰謝料請求は建て前で、本音は浮気相手に対する
復讐心なんだそうですって。
しかし、この権利はちゃんと認められたものなので、しっかりと金銭的な賠償を受けられます。あなたなら、どうしますか!?
Q15.離婚の問題で悩んでいるのだけれど、相談先がいろいろあってどこに話を聞いてもらったらいいか迷っている。
離婚の悩みの相談先は、主として2種類あります。
ひとつは浮気調査などを専門とする調査会社。
もうひとつは、法的な観点からアドバイスをする我々法律専門職です。
お客様がどういったポイントから問題を解消したいのかを基準に相談先を選択すればいいのですが、もし相談先で迷っているならば、このページをいったん閉じて、他をあたった後に最後にもう一度当相談所にお越し下さい。
ご相談いただいたその時は、きっと問題は解決することでしょう。


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「離婚をしたいのだけれど、進め方が分からない。」という声を良く耳にします。
たしかに前向きのエネルギーを最大限に発揮できる結婚とは違い、精神的疲労感と労力のかかる大変ネガティブなことで、ましてや初めて経験するのであれば、なにも分からなくたって無理はありません。
しかし、わからないということは、より離婚手続きというものを不安にし、より億劫なものにさせるということでもあります。
当事務所では、離婚を目の当たりにされ、今後どうして良いのか分からない方を対象に、
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言うなれば、お客様の離婚手続のアドバイザーという立ち位置でしょうか。
もちろん秘密は厳重に守られます。ご安心下さい。

◆サポート内容
協議離婚の際、気をつけなければならないこと。
親権及び子供の引き取りについて。
慰謝料又は養育費の支払の取り決めと履行。
財産分与とは。
調停離婚とその進め方。
離婚調停の種類。
調停申立書の書き方。
調停でも話がつかないとき。
離婚後もつきまとわれている。
10
配偶者からの暴力が怖い。
11
配偶者の負債、債務、借金はどうなるのか。
12
離婚後の生活が苦しい。
13
公正証書と離婚協議書。
14
愛人への慰謝料請求。
15
不倫関係の清算。
16
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その他お客様のご要望により、きめこまかく対応致します。
※家庭裁判所等への申し立てにつきましては、業務提携先の弁護士
または司法書士を交えての対応となります。

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離婚協議書のモデルケースをご用意致しました。
離婚協議書とは、口約束では心配な離婚時の取り決めを、書面にて合意決定するものです。
本格的な自己責任時代を迎えて、近年では作成されるご夫婦が増えています。
当事務所では、豊富な作成経験を活かし、さまざまなケースに対応することが可能です。
また、公正証書による離婚協議書の作成をご希望の場合は、公証役場との連携をもって、お客様のニーズにあった文案を作成します。
どうぞお気軽にご相談下さい。

離 婚 協 議 書(例)
夫、山田太郎(以下甲)と妻、山田洋子(以下乙)は協議離婚に合意し、以下のとおり協議離婚合意書を取り交わした。

合意の内容
一.甲乙双方は、長女・花恵(以下「丙」という。)および次女・緑子(以下「丁」という。)の親権者を甲とすることで合意する。

二.甲乙は、離婚時に双方の名義で各種銀行預金口座および各種郵便貯金口座に保有する金額の分配については、すべてを合算した金額の2分の1の割合で分配する。

三.乙は、離婚成立後すみやかに、離婚前に居住していた甲名義の建物から退去する。

四.甲および乙は、その住所、電話番号等の連絡先が変わる場合は相互に通知し合う。

五.甲および乙は、上記各条項を誠実に履行し、また上記以外の金銭給付ならびに要求をしないことを確約する。

この離婚合意書の成立を証するため、本番を二通作成し、各自署名捺印の上、その一通を保有する。

離婚協議書には、個々のご家庭ごとの事情や特性を反映させる必要があります。
上記の例は一般的なものですので、そのままお使いになれない場合がございます。
離婚慰謝料や養育費など、金銭の給付を伴う離婚協議書の作成をお考えの場合は、公正証書のご利用をお勧めします。
イレギュラーなケース、公正証書について、その他作成費用などご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
配偶者の浮気相手との示談書、不倫行為の和解書等も作成致します。
 
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