配偶者等からの暴力で悩まれている方、またはストーカー被害に遭われている方、解決へ向けてお手伝いを致します。
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かすかべDVストーカー被害対策相談室
DV相談
ストーカー被害相談
「ドメスティック・バイオレンス」略してDV。
日本語では家庭内暴力とか配偶者間暴力などと呼びます。
ここでは、特に配偶者間暴力に的を絞って簡単にご説明いたします。
男性(夫)から女性(妻)に対しての暴力は、洋の東西を問わず、また時代を問わずありました。前近代においては女性の地位は低く、いわれの無い暴力を受けても耐えるしかないというのが実情でした。
しかし、現代社会では憲法にも男女平等が宣言され、女性の人権が確立されました。
国の政策も憲法の要請にこたえるため、各種立法を整備し、
人権の保護
に努めています。
そうした動きの中で、このDVに対応する法律がようやくできたのです。
その法律の名前は、
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」
ちなみに平成13年4月13日公布です。
そして時代はさらに変わり、近年では妻から夫へのDV案件も顕著な増加を見せ、もはや男性だから加害者、女性だから被害者と一概に言えなくもなってきています。
この法律のポイント
1
この法律にいう配偶者とは、現に結婚している夫(妻)に限られず、
婚姻届を出していない内縁関係にも適用
されます。
2
この法律にいう被害者とは、配偶者からの暴力を受けた者。
(暴力により婚姻を解消したあとにも、引き続き生命、身体に危害を受ける恐れのある者)も含まれます。
3
配偶者暴力相談支援センターとは、配偶者からの暴力の防止及び被害者保護を行う施設で、都道府県により設置されます。
4
配偶者暴力相談支援センターは、被害者からの相談受付や相談機関の紹介、被害者の精神面へのカウンセリング、被害者及び同伴家族の一時保護、その他各種情報の提供などを行います。
5
被害者が配偶者からの更なる暴力により、生命または身体に重大な危害を受ける恐れが大きいときは、被害者からの申立により、
裁判所が加害者に対し接近禁止命令や退去命令をだす
ことができます。
6
接近禁止命令とは、6カ月間被害者の住所、勤務先の近くを徘徊したり、被害者につきまとったりすることを禁止する命令のことです。
7
退去命令とは、2週間、被害者と生活の本拠をともにする住居から出て行くことを命令するもので、上記の保護命令に違反した場合は、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
に処されます。
DVは被害者が
暴力に慣れてしまうことが一番恐ろしいことです。
被害者の慣れは加害者の暴力をエスカレートさせるだけです。
もしDVの被害に遭われている方がお知り合いにいらっしゃいましたら、すぐに警察または婦人保護施設もしくは当事務所にご連絡下さい。
ストーカー(STALKER)は「忍び寄る人」と略されます。
しかし、現実には、彼等はただ忍び寄るだけでなく、自分勝手な妄想を原動力に、様々な嫌がらせを行ってきます。しかも始末の悪いことに、それを悪いとは思っておらず、むしろ当然だとさえ感じているのです。
人間のゆがんだ愛情が引き起こすストーカー被害は、法律を適用するだけで簡単に解決できるものではありません。
けれども、目下被害者の方を救うためには、法律に頼るしかありません。
危険エリアから脱出した後、ゆっくりと心のケアを施すのです。
当事務所は、ストーカー被害者の味方です。
お問い合わせについてご不明な点は、
FAQ
をご参照下さい。
◆以下ストーカー行為等規制法について簡単に解説します。
この法律は、ストーカー行為を「同一の者に対し、反復して行うつきまとい等の行為」と定義し、その「つきまとい行為」は以下のものを指します。
ストーカーと見なされる行為
1
つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがること。
住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下住居等)の付近で見張りをしたり、押しかけること。
2
行動を監視していると思わせるような事項を告げ、
又はその知りうる状態に置くこと。
3
面会、交際その他義務の無いことを行うことを要求すること。
4
著しく粗野または乱暴な言動をすること。
5
無言電話 又は拒否されたのにもかかわらず、連続して電話をかけ若しくは
FAX送信すること。
6
汚物や動物の死体その他の著しく不快または嫌悪な感情を催させる物を送りつけ、または知りうる状態に置くこと。
7
名誉を害する事項を告げ、またはそのことを知りうる状態に置くこと。
8
性的羞恥心を害する事項を告げ、もしくは知りうる状態に置き、又は性的羞恥心を害する文書、図画等を送付し若しくは知りうる状態に置くこと。
先に述べたような行為を受けた被害者は、警察に対しその行為を止めさせるために警告の申出ということが出来ます。
※この警告の申出こそが、ストーカーと対決する第一歩なのです。
これを作成し、警察へ提出しなければいけません。
申出が受理されると、
警告書
というものを警察がストーカーに手渡してくれます。
これで大半のストーカーは退散するのですが、まだあきらめない輩もいます。
そういう者には・・・・・
警告の申出に従わないストーカーには、禁止命令等を出してもらう。
※この禁止命令は、警察ではなく、より上位の機関である公安委員会が出すものです。
禁止命令書には、命令を受ける者の住所・氏名・生年月日・命令の内容・命令する理由が記載されます。
警告より厳しい命令ですから、これに従わないと、いよいよ罰則が適用されます。
(
ストーカー行為はそれをしただけで刑罰の対象となります
が禁止命令違反はさらに加重処罰されます。)
刑罰は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
※ちなみに、禁止命令違反でないただの
ストーカー行為
に対する罪は、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。 決して軽くはない刑罰ですね。
近年の離婚事件に見るストーカー被害は、別れた旦那がつきまとう。
※離婚後しばらくすると、旦那が元奥さんの所に訪ねてきて、金銭的なものを要求するというような相談もあります。
それを払わないと
ストーカー行為
のような嫌がらせに発展し、日常生活の平穏が害されるケースが多いようですが、離婚した以上他人なので、いやなものはきっぱりと断り、しつこいようならこの法律に救いを求めましょう!
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