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平成18年6月1日より、ペットビジネス業者の方には、その飼養する動物の取扱いの適正化を推進するために 「登録」を行うことが義務付けられました。
また、新規開業者の方は、当然開業手続きの一環として動物取扱業登録が必要です。
ネットオークション等で魚類以外を販売する場合も、登録番号を要求されます。
当センターでは、登録申請手続に不慣れな皆様に代わって動物取扱登録手続を代行致します。 まずは、お気軽にお問い合わせください。 |
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ペット業(動物取扱業)登録手続のギモン、ひとつずつお答えします。 |
Q1<どんな動物の取扱いが対象なのですか?>
◇answer
⇒哺(ほ)乳類 鳥類 爬(は)虫類に属する動物が対象となります。
※熱帯魚等の魚類のみを扱う場合は登録は必要ありません。 |
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Q2<ペット業登録が必要な業務とは何ですか?>
◇answer
⇒はい。次の業種が対象となります。
これら第1種動物取扱業を営業する(している)時は
登録が必要です。 |
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Q3<すいません。Q2をもうすこし具体的に教えてください。>
◇answer
⇒わかりました。下の表をご覧ください。
販 売 |
哺乳類・鳥類・爬虫類を小売または卸売する業者
販売目的の繁殖・輸入をする業者
露天販売やインターネットを利用した無店舗販売業者を含む。 |
保 管 |
ペットホテル業
ペット美容業(預かりを伴うとき。)
ペットシッター |
貸 出 |
ペットレンタル業
映画・CMなどへの出演のための派遣
繁殖用動物派遣業者 |
訓 練 |
動物の訓練・調教を行う業者、出張訓練業者 |
展 示 |
動物園・水族館・動物ふれあいパーク
移動動物園・動物を利用するサーカス
乗馬施設・アニマルセラピー業者 |
競りあっせん |
動物オークション |
譲受飼養 |
老犬ホーム、老猫ホーム |
※政令の改正により平成24年6月から新たに競りあっせん業と譲受飼養業が
追加されました。 |
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Q4<「業」としてというのは、どこからが業に当たるのですか?>
◇answer
⇒社会性を持って、反復継続的に又は多数の動物を、営利の目的でもって取り扱うこと。
とされていますが、利益を目的とし、不特定多数のお客を相手として、年間2回以上または2頭以上扱うことでも業となります。 |
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Q5<今回の改正で新たに登録が必要になったものは、ありますか?>
ネットオークションにて販売するとき
◇answer
⇒サイト運営者から第一種動物取扱業者登録者番号等の情報を求められることがあります。
つまり、このような場合は、業者登録していないと出品ができなくなります。 |
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Q6<登録業者となるためには、なにか特別な職員が必要ですか?>
◇answer
⇒第一種動物取扱業の登録を受けるためには、次の職員が必要です。
●動物取扱責任者 |
●顧客に対し、適正な動物の飼育・保管方法等にかかる重要事項を説明し又は動物を取扱う職員で、事業所ごとに常勤職員の中から専属として選任された者。 |
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※事業主ご自身が兼任することも可能です。
■あなたは動物取扱責任者になれる!?
どれか1つにチェックが入れば、動物取扱責任者として登録できます。
そして更に、 下記の要件が必要となります。
1)他の職員に動物取扱責任者研修で得た知識・技術を指導できること |
2)成年被後見人・被保佐人・破産者でないこと |
3)動物愛護法に違反して罰金刑以上に処せられていないこと |
※ 2)、3)については、確認書類にサインを求められます。
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Q7<動物取扱責任者に選任されたが、これからどうすればよいか?>
◇answer
⇒動物取扱責任者は、職場のリーダーとしての役割が期待されますので、
以下のような義務を負います。
自らの勤務先で、動物愛護法等の違反が行われないように、動物または施設の管理に
携わる者を監督しなければなりません。 |
自らの勤務先において、動物および施設の管理に関しての不備または不適事項を発見した場合は、事業主に対してその改善を進言しなければなりません。 |
県などの自治体が開催する動物取扱責任者研修を、1年に1回以上受けることが必要です。(受講料負担あり) |
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Q8<手続しないでほっといたらどうなりますか?>
◇answer
⇒この場合30万円以下の罰金刑が課せられることがあります。
くれぐれも無登録で営業することのないようにお願いします。 |
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Q9<登録手数料と手続を依頼したときの報酬を教えてください>
◇answer
⇒登録は、事業所ごと、業種ごとに1件ずつ行うことになります。
埼玉県への手数料は1業種16,000円で、複数業種を同時申請する時は、2業種目から8,000円が加算されます。 例)保管と販売の2業種の場合24,000円 |
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Q10<登録の対象とならないものを教えてください>
◇answer
⇒1つは、畜産農業に係る動物や実験動物のみを取り扱っている業者です、
もう1つは、保管や訓練を業として行っているとはいえないものです。 |
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// 当センターの報酬額表 //
※ 県手数料は、1業種1事業所の場合で表示しています。
※ 報酬額は、複数業種同時申請の場合、2業種目から6,600円加算致します。 |
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春日部市・蓮田市 |
16,000円 |
22,000円 |
38,000円 |
越谷市・草加市・八潮市
三郷市・吉川市・松伏町
さいたま市見沼区・緑区・岩槻区
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16,000円 |
24,200円 |
40,200円 |
幸手市・久喜市・宮代町
杉戸町・
白岡市
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16,000円 |
26,400円 |
42,400円 |
さいたま市内
浦和区・大宮区・北区
西区・桜区・中央区
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16,000円 |
28,600円 |
44,600円 |
加須市・行田市・羽生市
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16,000円 |
28,600円 |
44,600円 |
川口市・蕨市・戸田市
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16,000円 |
33,000円 |
49,000円 |
その他の埼玉県内の地域 |
16,000円 |
37,400円 |
53,400円 |
:上記の合計金額には、県への手数料のほか、当事務所への通信交通費・日当も含みます。
:各種騰抄本交付手数料は、お客様に実費ご負担いただきます。
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保健所名 |
所在 |
電話番号 |
管轄区域 |
春日部保健所 |
春日部市大沼1-76 |
048-737-2133 |
春日部・越谷・松伏 |
草加保健所 |
草加市西425-2 |
048-925-1551 |
草加・三郷・八潮・吉川 |
幸手保健所 |
幸手市中1-16-4 |
0480-42-1101 |
久喜・幸手・蓮田・白岡・杉戸・宮代 |
加須保健所 |
加須市南5-15 |
0480-61-1216 |
加須・行田・羽生 |
さいたま市保健所 |
さいたま市中央区鈴谷
7-5-12 |
048-840-2205 |
さいたま市全域 |
川口保健所 |
川口市前川1-11-1 |
048-262-6111 |
川口・戸田・蕨 |
鴻巣保健所 |
鴻巣市東4-5-10 |
048-541-0249 |
上尾・桶川・北本・鴻巣・伊奈 |
熊谷保健所 |
熊谷市末広3-9-1 |
048-523-2811 |
熊谷・深谷・寄居 |
朝霞保健所 |
朝霞市青葉台1-10-5 |
048-461-0468 |
朝霞・志木・新座・富士見・ふじみ野・和光・三芳 |
東松山保健所 |
東松山市若松2-6-45 |
0493-22-0280 |
東松山・小川・川島・
ときがわ・滑川・
吉見・嵐山・東秩父 |
狭山保健所 |
狭山市稲荷山2-16-1 |
04-2954-6212 |
入間・狭山・所沢・
飯能・日高 |
坂戸保健所 |
坂戸市石井2327-1 |
049-283-2811 |
坂戸・鶴ヶ島・越生・鳩山・毛呂山 |
本庄保健所 |
本庄市前原1-8-12 |
0495-22-6481 |
本庄・神川・上里・美里 |
秩父保健所 |
秩父市桜木8-16 |
0494-22-3824 |
秩父・小鹿野・長瀞・皆野・横瀬 |
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↓埼玉県内でのペット業(動物取扱業)開業をお考えの方は、
こちらから!↓
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■動物取扱業登録 対応エリア表
春日部 |
越谷 |
草加 |
幸手 |
久喜 |
吉川 |
八潮 |
三郷 |
加須 |
羽生 |
蓮田 |
鳩ケ谷 |
蕨 |
上尾 |
川口 |
戸田 |
伊奈町 |
杉戸町 |
宮代町 |
白岡 |
松伏町 |
さいたま市 |
岩槻区 |
見沼区 |
緑区 |
浦和区 |
北区 |
大宮区 |
※埼玉県内であれば、その他地域の申請にも対応しております。 |
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