松伏町にお住まいの方の離婚の相談(慰謝料、養育費、親権、財産分与)は、私どもにお任せ下さい。 |
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〜松伏町在住の方にお届けする離婚サポートプログラム〜
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「離婚をしたいのだけれど、進め方が分からない。」という声を良く聞きます。
たしかに結婚とは違い、非常に大変なことですから分からないのも無理はありません。
しかし、わからないということは、離婚手続きを不安にし、また離婚というものをより疲れるものにしてしまうということです。
当事務所では、離婚を目の当たりにされ、今後どうして良いのか分からない方を対象に、
離婚の手続について1から10まで丁寧にご説明差し上げます。
言うなれば、松伏町にお住まいの方の離婚手続のアドバイザーという立場でしょうか。
もちろん秘密は守秘義務により厳重に守られます。ご安心下さい。
◆サポート内容
1 |
協議離婚の際、話し合いで気をつけなければならないこと。 |
2 |
子供の引き取りについて。 親権者とは? 監護権者とは? |
3 |
慰謝料・養育費等の金銭支払の取り決め。 |
4 |
財産分与とは。 |
5 |
調停離婚とその進め方。(春日部市在住の方の申立先) |
6 |
離婚調停の種類。 調停の実施スケジュール。 |
7 |
調停申立書の書き方。 |
8 |
調停でも話がつかないとき。 |
9 |
離婚後もつきまとわれている。(離婚後ストーカー問題) |
10 |
配偶者からの暴力が怖い。(離婚協議時DV問題) |
11 |
配偶者の借金はどうなるのか。 |
12 |
離婚後の生活が苦しい。 年金分割について |
13 |
公正証書と離婚協議書。公証役場とのやり取りの仕方。 |
14 |
不倫相手への慰謝料請求。 |
15 |
不倫関係の清算。 和解。 示談書について。 |
16 |
愛人の立場からの慰謝料請求。 損害賠償請求。 |
その他お客様のご要望により、きめこまかく相談に対応いたします。 |
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離婚の気持ちが硬いものであるなら、思い切ってこちらから「先制攻撃」を
仕掛けてみませんか?
攻撃といっても暴力を使うわけではありません。
合法的に相手にプレッシャーをかけるのです。
その具体的な方法は、いたって簡単です。
郵便を送付するのです。
しかも証明力の強いものを。
名付けて「離婚意思表明書」
この商品は、こんな方にお勧めします。
○相手に自分が本気だということを
わからせる
○自分自身の気の迷いを断つ。
○言おうとしても、相手を目の前にすると上手く話せない。
■これは何時・何を・通知したかの証明力が高いものですから、
離婚調停や裁判時の参考資料にもなります。
子供の親権や慰謝料・養育費の請求なども文面に加えてもいいかもしれませんね。 |
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医療費優遇制度のご紹介です。より正確な情報をお求めの場合は、松伏町役場又はよこやま行政書士事務所までお問い合わせ下さい。 |
◆松伏町在住の方の優遇対象者
優遇期間 |
18歳になった年の年度末か
子供に障害がある場合は、20歳まで |
優遇対象者 |
両親が離婚し父または母が働いていない児童 |
両親のどちらかが死亡した児童 |
両親に障害がある児童 |
上記以外の理由で両親のどちらかがいない児童 |
両親のどちらからDVを受けた児童 |
医療負担金 |
入院 |
1日当たり1,200円 |
外来 |
1ヶ月医療分につき、1人1,000円 |
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◆松伏町在住の方の優遇をうけることができない対象者
申請者と児童が日本の住所でない場合 |
児童が児童養護施設に入所している場合 |
児童が里親に預けられている場合 |
生活保護を受けている場合 |
◆所得制限について
以下の表にある所得以上がある場合は支給停止となります。
◆松伏町在住の方の支給の所得額
扶養家族人数 |
本 人 |
養育者がいる場合 |
0 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
※扶養家族人数4人以上に関しては、1人につき所得金額が38万円ずつ増額していきます。
以下のものは、医療保険制度適用外となるため自己負担となります。
◆自己負担となる物
ベッド代 |
おむつ代 |
薬代 |
健康診断 |
出産費用 |
その他 |
◆請求時に必要な書類
対象者全員の健康保険証 |
申請者と児童の戸籍謄本 |
申請者名義の金融機関の預金通帳 |
印鑑
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世帯の所得証明書 |
児童扶養手当証書 |
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資金借入制度のご紹介です。より正確な情報をお求めの場合は、松伏町役場又はよこやま行政書士事務所までお問い合わせ下さい。
◆申請対象者
母子家庭の母と子 |
父子家庭の父 |
離婚して配偶者のいない女性 |
◆所得制限
前年の所得金額が2,036,000円以下であることが条件となっております。 |
◆貸付できる資金内容
事業開始 |
事業継続 |
修学 |
技能修得 |
修行 |
就職支援 |
医療支援 |
住宅ローン |
引越 |
就学支援 |
結婚 |
生活 |
◆請求時に必要な書類
3か月以内に発行した戸籍謄本 |
所得証明書 |
住民税納税証明書 |
連帯保証人の所得証明書 |
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児童手当制度のご紹介です。より正確な情報をお求めの場合は、松伏町役場又はよこやま行政書士事務所までお問い合わせ下さい。
◆松伏町在住の方の優遇対象者
離婚経験の両親がいる児童 |
両親のいづれか、または両親が亡くなっている児童 |
両親のいづれか、または両親が障害がある児童 |
両親のいづれは、または両親が植物状態にある児童 |
両親のいづれかにDVを受けている児童 |
両親のいづれかに1年以上遺棄されている児童 |
両親のいづれかが刑務所に1年以上収監されている児童 |
◆松伏町在住の方の優遇対象外
申請者と児童が日本の住所でない場合 |
児童が児童福祉施設に入所している場合 |
申請する方や児童が遺族年金などの公的年金をうけている |
◆松伏町在住の手当の支給時期(1年に3回支給)
支給日 |
支給分 |
4月 |
12月分〜3月分 |
8月 |
4月分〜7月分 |
12月 |
8月分〜11月分 |
◆松伏町在住の方の支給金額
全額支給 |
月額42,000円 |
一部支給 |
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児童が2人以上の
支給額 |
第2子 |
月額5,000円 |
第3子以上
(1人当たり) |
月額3,000円 |
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以下の表にある所得以上がある場合は支給停止となります。
◆松伏町在住の方の所得制限金額
扶養家族人数 |
本 人 |
養育者がいる場合 |
0 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
◆松伏町在住の方の支給期間
児童に障害がない場合 |
お子様が18歳になってから翌年の3月31日まで |
児童に障害がある場合 |
お子様が20歳になるまで |
◆請求時に必要な書類
申請者と児童の戸籍謄本 |
申請者名義の金融機関の預金通帳 |
印鑑(認印も可能) |
住民税課税、または非課税証明書(所得額、扶養の状況、控除額の分かるもの) |
年金手帳(後日提出でも可能) |
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※離婚度は当センターで受けた案件数、内容等から求めたものです。
本チャートは、お客様に何らかの行動を指示、もしくは制限するものではありません。 |
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■松伏町で各種証明書が取得できる窓口 |
役所名 |
郵便番号 |
住 所 |
電話番号 |
松伏町役場 |
343-0192 |
北葛飾郡松伏町大字松伏2424番地 |
048-991-2711 |
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公証役場名 |
所 在 地 お よ び 連 絡 先 |
公証人名 |
越谷公証役場 |
〒343-0813
越谷市越ヶ谷2-2-1 浜野ビル403号室
電話番号 048-962-2796
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菅原 崇
坂口順造 |
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↓あなたは何を基準に選びますか?後悔しない松伏の離婚相談↓
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