原状回復や敷金返金トラブルのことなら、よこやま行政書士事務所にすぐ相談ください。敷金の返還に向けてしっかりサポート。

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最近の不動産賃貸借トラブルの中で、目立って増加しているのが敷金の返還に関するトラブルです。
敷金とは、賃料その他賃借人側(借主)の債務を担保するため賃貸人(大家)に差し入れてある金銭のことを言います。
ひと昔前は、「敷金礼金は大家の取り分」などと言われていて、賃借人も敷金の返還を受けられなくても当然と思っている節がありましたが、近年は個人個人の権利意識の向上により、賃貸人に対して堂々と請求することが当たり前になりつつあります。
不動産経営をなさっている方は、比較的ご高齢の方が多いので、敷金については昔気質の考えをお持ちの方がまだ大勢いらっしゃいます。
それに対して賃借人側には、比較的若い世代が多いと思います。
そして若い世代の方は、賃貸契約書にもきちんと返還が定められている敷金を、こちらに責任がない範囲で返してもらいたいと思っています。
この意識の違いが敷金争奪バトルを生むのです。
当事務所では、ご依頼いただいたお客様がこの敷金争奪バトルで見事勝利できるようしっかりとバックアップサポートを行います。
お問い合わせについてご不明な点は、FAQをご参照下さい。

■知識で武装!争奪バトルを勝ち抜くための5か条
1.賃貸借終了時の原状回復義務とはなにか?
賃貸借の目的物を、借りたときと同じ状態で貸主に返還しなければならないことです。
大家さんの側も、この原状回復義務を根拠に敷金返還を渋ります。
しかし、平成10年に建設省(現:国土交通省)がこの原状回復についてガイドラインを作成しました。その後、社会状況の変化に対応するため、平成23年には新しいガイドラインも策定されました。
2.明け渡しの際に物件のリフォーム代金を請求された。
リフォームというのは和室を洋室に変えたり、トイレにウォシュレットをつけたり段差をなくしてバリアフリーにしたりすることです。
これは、物件のグレードアップにあたり、通常の修繕には当たらないので、賃借人はこのような費用負担を一切負いません。請求されたらきっぱりと断りましょう。
3.ガイドラインにおける「原状回復」とは?
賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のなかで、「賃借人の故意・過失善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗を復旧すること」については賃借人が費用を負担するものとされ、「通常の使用や自然損耗を原因とした損耗」についてはその修繕費用を賃貸人負担とすることとされました。
4.不動産屋は大家の味方。
当たり前ですが、賃貸契約締結時にお世話になった不動産屋さんは、我々の話はまともに聞いてはくれません。仲介業者だからです。
物件提供者である大家さんを敵に回しては商売にならないからです。
ですから敷金について相談しても無駄です。
逆に顧問弁護士でも差し向けられてうまく言いくるめられるだけです。
5.入居時に、全部屋の写真を撮っていくこと。
大家さんとの無用なバトルを回避するために、入居時と退去時には使い捨てカメラやフィルムタイプのカメラで室内を撮影することをお勧めします。
(もちろんスマホカメラやデジタルカメラでも構いません)
現像後、ネガと返却袋ごと保管しておけば、撮影日が記録され、いざという時に証拠となります。

敷金を返してもらえないトラブルが起こったら・・・
まずは、ご自身で大家さんや不動産屋さんと交渉してみてください。
そしてもし、返してもらえない。
または返金はあったが金額がおかしいなどという時は、当事務所へご相談ください。

○敷金返還請求書の内容証明郵便作成承ります。
 まずは、一度お電話を。(事務所所在地:埼玉県春日部市)



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