よこやま行政書士事務所は、外国籍の方の入国から出国までをトータルにサポート! ここは在留資格と永住許可申請のページです。 |
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◇入国から出国までをトータルにサポート◇
国際交流が進み、日本にも多くの外国籍の方が入国し、そして在留するようになりました。
これに伴い、外国籍の方が日本で生活を営むにあたって、様々な問題が生じてきます。
しかし、入国管理及び在留中の方に必要な手続きは、専門知識を要し、また煩雑を極めており、日本人でも難解と思われるものばかりです。
当事務所では、わかりにくい法定の諸手続きを、専門家としてスムーズかつスピーディーに代行差し上げます。
お問い合わせについてご不明な点は、FAQをご参照下さい。 |
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■当事務所の取扱業務
在留資格認定証明書交付申請 |
在留資格変更許可申請 |
在留期間更新許可申請 |
就労資格証明書交付申請 |
再入国許可申請 |
永住許可申請 |
資格外活動許可申請 |
帰化許可申請 |
外国籍の方に関する不動産 |
国際結婚および離婚 |
相続および遺言の作成 |
子供及び養子について |
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■良くある質問1分間チェック こんなときは是非お電話下さい
○国際結婚を考えている。 |
相手の方の国籍がどこかによって手続きが異なります。ご決断は慎重に・・・ |
○国際離婚をする。 |
離婚は大変なもの。まして相手が外国の方ともなると・・・ |
○結婚相手の連れ子を養子にする。 |
養子縁組により効力発生。離縁により親族関係は消滅。認知とは異なります。 |
○外国籍の夫が遺言をする場合。 |
夫の本国法に則って行うことになります。 |
○外国籍の夫が亡くなった。 |
相続手続きが開始されます。これには原則として日本の民法は適用されません。 |
○長年の連れ合いが認知症に。 |
外国籍の方の成年後見制度、及び保佐、並びに補助についてもお任せ下さい。 |
○日本に外国人を招きたい。 |
日本には、在留資格が27種あり、それにより就労の制限などがあります。 |
○現在の在留資格の期限が切れる。 |
引続き日本に在留しようとする場合は、更新手続きが必要です。 |
○在留資格の変更はできますか? |
はい。できます。
但し、改めて審査を受けなければなりません。 |
○一時出国して、またすぐ来日したい。 |
再入国許可を受けてあれば大丈夫です。
忘れると在留資格の取得からやり直しです。 |
○私は留学生だが、アルバイトがしたい。 |
資格外活動の許可を受ければ、1週間で28時間までアルバイトが可能です。 |
○日本に永住したい。 |
永住許可を受ける必要があります。
許可を受けると就労制限や在留資格の更新がなくなります。 |
○帰化とはどんなものですか? |
帰化とは、日本国籍を取得することです。
日本人となり、以後は生活全般に日本法が適用されます。 |
○外国籍の親族を日本に呼びたい。 |
この場合は、家族滞在もしくは短期滞在ビザでの申請となります。 |
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外国人の入管在留資格に関する申請は、他の許認可申請とは違い、条件に該当していても内容が伴っていないと許可はおりません。
また、社会的な状況によっても法律や取扱い方法が変わります。
ここが入管での在留資格申請の難しいところでもあり、専門家が必要になる理由でもあります。 実際、他にもっと良い方法があるのを知らなかったり、知らずに違法行為をしている場合が少なからず見受けられます。
状況は人それぞれ。まさに十人十色ですから、詳細を伺ってケース・バイ・ケースで入管での在留資格申請の対応をしなければなりません。あらゆる事情を考慮して最善の方法をチョイスするのが得策だと思われます。
■申請する場合の注意事項
1 |
申請書は丁寧に綺麗な文字で書く |
2 |
事実を正直になおかつ正確に書くこと
(事実を偽る、もしくは隠す、これが一番いけません) |
3 |
申請に期限が有る場合は、必ず期限内に手続きする |
4 |
期限が切れるギリギリになってから申請するのではなく、時間的に余裕をもって手続する |
5 |
必要書類をしっかり揃えてから出入国在留管理庁へ申請に行く |
6 |
許可になり証印をもらう時は、手数料分の収入印紙を予め用意しておく |
出入国在留管理庁への在留資格の申請は、専門家が行った方が確実です。
ご本人や雇用会社の状況によっては不許可になることもありますが、専門家に依頼する ことで許可の可能性が高まり、許可が下りるまでの時間を短縮することができます。 |
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永住許可申請とは、現在の在留資格から「永住者」の在留資格に変更を希望する外国人、または、出生により永住者の資格を取得しようとする人が申請するものです。
永住者の在留資格を取得すると、就労制限も解除され無期限滞在が認められます。
では、どのような方が永住を許可されるのでしょうか? |
○素行が善良であること。
○独立して生計が立てられる程度の資産を所有、または技能を持っていること。
○その人が永住することが、日本の利益になること。 |
以上の3点が審査基準になります。
■もっと具体的に言うと・・・
1.素行が善良であること。 |
→つまり犯罪歴などがないことや、税金などをキチンと納めていることなどが問われます。 |
2.独立して生計が立てられる程度の資産を所有、または技能を持っていること。 |
→つまり、公共(行政)の世話にならずに日常生活を送っていける程度、財産や収入などがあるのか?ということが問われます。 |
3.その人が永住することが、日本の利益になること。 |
→ただし、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等や特別永住者の配偶者や子供に関しては、1と2の要件はゆるやかに見てもらえます。
したがって、これらの方は条件的にはかなり有利です。 |
※申請してから許可されるまで、少なくとも半年程度の期間が必要です。 |
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永住者になるのに必要な在留年数
基本的には継続して10年以上在留していることが条件です。
また、留学生として日本に来て、学業終了後就労などのビザ(在留資格)に変更した場合、就労ビザに変更後5年以上の在留歴が必要になります。
日本人・永住者・特別永住者の配偶者または、実子もしくは特別養子の場合は、婚姻後3年以上の在留が必要です。
海外で結婚してきている場合は、結婚後3年を経過していて、なおかつ日本に1年以上在留していることが必要です。定住者の方は5年以上の在留が必要になります。 |
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↓入国から出国まで。在留資格のご相談は、こちらからお願いします。↓ |
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