これだけは知っておきたい、まる分かり離婚用語集【かすかべ総合離婚支援センター】
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これだけは知っておきたい、まる分かり離婚用語集
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
あ行
用 語
説 明 文
悪意の遺棄
婚姻の破綻を目的として、同居、協力、扶助の
義務を履行しないこと。
慰謝料(離婚)
有責配偶者の行為により、精神的苦痛を受けた際の
損害賠償の為の金額。
姻 族
配偶者の父母、兄弟姉妹のこと。義父母、義理の兄弟など。
か行
家庭裁判所
離婚などの身分関係、また家事・少年事件を扱う裁判所。
協議離婚
夫婦双方の合意に基づいて届出される離婚。
公証役場
公正証書による離婚協議書等を作成する。公証人が執務する場所。
婚 約
将来、結婚することの約束。特別な形式は不要。
婚姻期間
婚姻届が出されてから離婚が成立するまでの期間。
さ行
裁判離婚
調停が成立せず、離婚審判も行われない場合に、地方裁判所に訴えを起こし、その判決をもってなされる離婚。
財産分与
婚姻期間中に築き上げた財産関係の清算。それに加え、離婚により、生活が困窮する他方配偶者に対しての扶養責任を果たす経済的な支援。
財産管理権
親権に基づき、子供の財産を管理すること。
親 族
六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族のこと。祖父母、孫、叔父、叔母、甥、姪までの範囲。
審判離婚
調停が成立しない場合に、家庭裁判所の
審判によってなされる離婚。
親 権
子供を養育するための親の権利。
身上監護権と財産管理権の2つをいう。
身上監護権
子の居所指定権、懲戒権、就労許可権などの総称。
準 正
嫡出でない子に嫡出子の身分を与える法律上の制度。
た行
調停離婚
家庭裁判所に調停の申立てをし、
調停の成立をもってなされる離婚。
地方裁判所
通常の訴訟事件のほか、離婚裁判を取り扱う裁判所。
嫡 出 子
婚姻中の夫婦から生まれた子供。
同 棲
男女が共同生活を営んでいる状態。内縁関係とは似ているが異なる。同棲しているだけでは婚約成立の証とはならない。
な行
内 縁
夫婦としての実体がありながら、婚姻届を提出していないために法律上正式の夫婦と認められない男女関係。
認 知
非嫡出子について、父との間に親子関係を生じさせる
法律上の制度。
は行
非嫡出子
婚姻中の男女以外から生まれた子供。(例外あり)
不貞行為
配偶者以外の者と性的関係をもつこと。
法定代理人
法律の規定に基づく代理人のこと。 未成年の子の親など。
ま行
面接交渉権
離婚後に、親権等を持たない一方の親が、子供に会う権利。法律には規定されていない。
や行
有責配偶者
離婚の原因を作った夫婦の一方。
養 育 費
未成年の子に対しての扶養の義務に基づく費用。親権・監護権の有無に関わらず親は負担義務を負う。
ら行
離 婚 届
夫婦の離婚の意思を表すために、市区町村役場に提出するもの。
離婚協議書
離婚の際の話し合いの内容を記録しまとめておく書類。
離婚届不受理申出
相手方、または他人から勝手に離婚届を出される事を防ぐために、市区町村役場に対して行う申出。
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