遺産分割協議、遺言作成(自筆証書遺言・公正証書遺言)相続手続全般に対応。安心と信頼の春日部市の行政書士事務所です。

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  • 相続はみんなに関わることだから
  • 相続手続きって難しそうみたいだし…
  • 家族に面倒かけたくないし…
  • 遺言は大切なメッセージ。心に残る「相続」のお手伝い。
  • 相続手続きのプロフェッショナルがここにいます。
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■相続・遺言業務取り扱い対応エリア(遺言書の達人)
※その他の埼玉県各市町村にも対応しております。

相続手続支援します!   〜「みなさまの相続の教室」を目指します〜
 

行政書士という職業は、日常的に相続という問題について、多くの方から相談を受けます。
「誰もがいつかは当事者となる問題なのに、気軽に相談できるところが見当たらない・」
とある市の公民館で開催した無料相談会にいらした、ある女性相談者の方の声がありました。「それならば、ネットで気軽に疑問点を解決できる相続手続の専門サイトを作ったら喜ばれるのではないだろうか?」というのが本相続相談室のページ制作のきっかけです。
まず私が最初に相談をお聞きし、遺言遺産分割協議書の作成など必要な手続に応じて弁護士や税理士、または司法書士等の隣接士業者と連携を取りながらお客様の手足となり、相続についての問題の解決をはかります。
現実に相続トラブルを抱えていらっしゃる方、これから失敗や悔いのない相続を考えていらっしゃる方。まず当事務所にご相談ください。驚くほど簡単に、そして迅速確実にお悩みを解決致します。
不動産の名義変更を含む相続手続きは、意外と複雑、且つ面倒な書類収集作業です。
ご自身で少し作業をされた途中からでも構いません。皆さまのご負担を軽減するべく、相続事務手続きをお手伝い差し上げます。

民法改正に伴い、相続の仕組みが変わりました!
配偶者居住権 配偶者が亡くなった時、亡くなった側の所有していた不動産に住む配偶者が、生涯にわたって(または一定の期間)その不動産を無償で使用できる権利が創設されました。
遺留分算定方法の見直し 特別受益に当たる相続人への生前贈与については、相続開始前10年間に限って持ち戻しの対象となります。
遺留分侵害額請求権 現行金銭による支払いが例外となっている遺留分減殺請求が、金銭による減殺請求を原則とするものに変わりました。
預貯金の仮払い制度 家庭裁判所の判断により、預貯金の全額または一部を仮払いできるようになり、家庭裁判所の判断なしでも一定の金額までなら各相続人が単独で預貯金を引き出すことができる。
自筆証書遺言の保管制度 作成した自筆証書遺言を法務局で保管することが可能となり、また当該遺言書は、一定の条件のもとで、家庭裁判所の検認が不要となりました。
特別寄与料制度 被相続人の介護等において、相続人以外のものが果たした貢献があった場合、特別寄与料として金銭による請求が可能となりました。
登記による相続の効力 自己の法定相続分を超えて相続財産を相続した相続人は、登記することにより他相続人等の債権者に対抗することができる。


[自筆遺言作成:遺産分割協議書作成サポート]

遺言を残したい方や、遺産分割協議書を作ったけれど、その形式にいまひとつ自信がもてない方にお勧めする、専門家によるお手軽チェックサービスです。

相続人調べについて
皆さんは、自分の他に誰がどのくらい遺産を相続するのか知りたくないですか!?
当事務所では、お客様のそんな疑問にお答えします。
他の相続人や相続分を調べることにより、効率的な相続対策が計画され、いざというときに瞬発力を発揮します。
もちろんこのことは他人には秘密です。

■本サービスの特徴
家系図作成よりも、低予算かつ迅速に調査結果をご報告差し上げます。
本サービスご利用の方は、その後の相続に関する相談についての相談料は無料。
疎遠になっている親族が、どこで生活しているかが分かる。
相続人の中の、被相続人の隠し子(認知された子)などが判明する。

相続各ページのご案内

相続の開始原因や相続人の範囲と順位、相続財産の分配率や欠格・廃除等についてまとめられています。
遺言書の種類や、特定の相続人だけに認められている遺留分について、記載されています。
相続税の控除や計算方法、また相続税の納付方法(延納・物納)等についてのページです。
相続関係説明図の見本や、法定相続情報一覧図について記載しております。
相続時清算課税制度や税の節税になる贈与等に関して記載しております。
遺産分割協議書の作成方法や必要書類についてご案内しております。

これだけは知っておきたい、まる分かり相続用語集
用語集
あ行
用 語 説 明 文
遺 言 遺言者の単独の意思表示で、死亡後の法律関係を定めるもの。
15歳以上の者であれば、有効に成し得る。
遺 贈 遺言により、受遺者に財産上の利益を与える行為。
遺言者の死亡を停止条件として効力が生じる。
遺 留 分 相続人がもつ最低限の相続期待権を保護する為の、
遺産の一定割合のこと。一部の近親者だけが持つ。
遺留分侵害額請求権 遺留分権利者が、自己の遺留分を保全する為必要な限度で遺贈等の減殺を請求するもので、金銭による支払いを原則とする。また、支払いが困難な時は、裁判所による期限許与の救済制度もある。
延 納 相続税を、一定の期間に分割して金銭で納付すること。
か行
寄 与 者 共同相続人、または被相続人の相続人ではない親族の中で、被相続人の財産の維持・増加形成に貢献した人。
限 定 承 認 相続人が、相続により取得した財産を限度として、被相続人の債務・遺贈の履行義務を負担する意思表示。
公 示 価 格 毎年1月1日現在の標準値の価格のこと。
公正証書遺言 公証人が作成する遺言方式。
固定資産評価額 市区町村が固定資産評価基準に則って評価する金額。
3年ごとに改定され、概ね公示価格の約7割の水準。
さ行
死因贈与契約 贈与者が死亡する事により効力が発生する贈与契約。
自筆証書遺言 遺言者が、全文・日付・氏名を自分で書き記し、押印する形式の遺言。民法改正により、財産目録はワープロソフトの使用も可能となり、また、預貯金通帳や不動産登記簿謄本の添付も認められるようになった。
相続人の廃除 被相続人を虐待し、または重大な侮辱を加えた者その他著しい非行がある者を相続人から排除すること。家庭裁判所の審判を受ける必要がある。
相 続 欠 格 被相続人・先順位の相続人を故意に殺害しようとし刑に処せられた者や、詐欺・脅迫の手段を用いて遺言を妨害しようとした者が相続人になれないこと。
相続税評価額 相続税・贈与税を算出する基礎となる価格のこと。路線化方式と倍率方式がある。公示価格の約8割の水準。
相続の放棄 はじめから相続人にならないという意思表示。相続について、利益も不利益も受けない。
た行
代 襲 相 続 相続人となるべき者が、相続開始時に相続権を喪失している時、 その者の直系卑属がその者と同順位の相続人となること。
単 純 承 認 相続人が、被相続人の一切の権利義務を相続するという
意思表示のこと。
登録免許税 不動産登記及び法人登記などを申請する際に納める国税。
収入印紙で納める。
特別受益者 共同相続人の中で、被相続人から生前贈与(学費・婚姻費・住宅取得費など)や遺贈を受けた者。
は行
配偶者居住権 相続開始時に居住していた被相続人所有の建物に、その配偶者が終身または一定期間住み続けられる権利。
秘密証書遺言 遺言者が、遺言書に署名捺印し、封筒などに入れて封印する遺言方式。
物 納 相続税を金銭以外の物で納付すること。
法定相続情報
証明制度
各種の相続手続きを簡便なものにし、戸籍謄本等の提出を一度で済ませることができる制度。
法定相続情報
一覧図
相続手続きに必要な戸籍謄本等の代わりに提出できる、被相続人を中心とした相続情報を記載したもの。法務局が証明する。
法定相続人 民法にて規定される相続人のこと。
法務局による自筆証書遺言の保管 法務局が定める様式により作成された自筆証書遺言を、法務局が保管すること。この場合には、遺言開封時、家庭裁判所による検認手続が不要となる。
ま行
みなし相続財産 相続や遺贈により取得した財産でなくても、実質的に相続や遺贈で財産を取得したのと同視できる場合、その相続人が受けた利益を相続財産とすること。
や行
養子の数の制限 子供の配偶者や孫をすべて養子にする等の節税対策に対して設けられた相続税算定上の規制のこと。実子がある場合は1人。実子がいない場合は2人まで。
預貯金の仮払い 生活費や葬儀費用の支払いの必要があるときに、家庭裁判所の判断を待たずに遺産分割前の預貯金の払い戻しを受けること。払い出しの上限は、所定の計算方式があるものの、1金融機関当たり150万円が上限。

  • 相続ってなんだろう?
  • 遺言ってなんだろう?
  • 本やインターネットで調べてもよくわからんのう…
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TEL:048-711-2801、営業時間:9:00〜18:00(親切対応)、(日曜/祝日は休業、土曜日は予約制)

当事務所では、落ち着いてお話を伺う為のゆったりとした相談室をご用意しております。

よく検索されているキーワードランキング(遺言・相続編)

[〜終活〜についての御相談も承っております]
■判断能力の低下で財産管理ができなくなったときの備え
生前の事務委任契約 ・ 任意後見契約
■死亡後の諸手続きや葬式をお願いする
死後の事務委任契約
■墓じまい 墓地の承継問題
改葬許可 ・ 永代供養 ・ 墓地の引っ越し
■尊厳死宣言
公正証書遺言の作成
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役所一覧 市区町村役場一覧表
役所名 郵便番号 住    所 電話番号
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343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷4-2-1 048-964-2111
340-8550 草加市高砂1-1-1 048-922-0151
340-8588 八潮市中央1-2-1 048-996-2433
342-8501 吉川市吉川2-1-1 048-982-5111
341-8501 三郷市花和田648-1 048-953-1111
343-0192 北葛飾郡松伏町大字松伏2424番地 048-991-2711
345-8502 杉戸町清地2-9-29 0480-33-1111
345-8504 南埼玉郡宮代町笠原1-4-1 0480-34-1111
340-0192 幸手市東4-6-8 0480-43-1111
347-8501 加須市下三俣290 0480-62-1111
346-8501 久喜市下早見85-3 0480-22-1111
349-0292 白岡市千駄野432 0480-92-1111
332-8601 川口市青木2-1-1 048-258-1110
336-8587 さいたま市緑区中尾975番地1 048-874-1111
337‐8586 さいたま市見沼区堀崎町12-36 048-687-1111
339-8585 さいたま市岩槻区本町3-2-5 048-790-0111
349-0193 蓮田市大字黒浜2799-1 048-768-3111
335-8501 蕨市中央5-14-15 048-432-3200
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〒344-0067
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猪俣 尚人
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菅原 崇
坂口順造
川口公証役場 〒332-0012
川口市本町4-1-5 高橋ビル2階
電話番号 048-223-0911
小雅夫
漆原明夫
太田 修
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電話番号 048-831-1951
青木幹治
橋本和夫
小林英樹
大宮公証センター 〒330-8669
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渡邊 壯
佐々木暁
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渡邊秀雄
平山龍徹
堀部哲夫
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