あ行 |
用 語 |
説 明 文 |
遺 言 |
遺言者の単独の意思表示で、死亡後の法律関係を定めるもの。
15歳以上の者であれば、有効に成し得る。 |
遺 贈 |
遺言により、受遺者に財産上の利益を与える行為。
遺言者の死亡を停止条件として効力が生じる。 |
遺 留 分 |
相続人がもつ最低限の相続期待権を保護する為の、
遺産の一定割合のこと。一部の近親者だけが持つ。 |
遺留分侵害額請求権 |
遺留分権利者が、自己の遺留分を保全する為必要な限度で遺贈等の減殺を請求するもので、金銭による支払いを原則とする。また、支払いが困難な時は、裁判所による期限許与の救済制度もある。 |
延 納 |
相続税を、一定の期間に分割して金銭で納付すること。 |
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寄 与 者 |
共同相続人、または被相続人の相続人ではない親族の中で、被相続人の財産の維持・増加形成に貢献した人。 |
限 定 承 認 |
相続人が、相続により取得した財産を限度として、被相続人の債務・遺贈の履行義務を負担する意思表示。 |
公 示 価 格 |
毎年1月1日現在の標準値の価格のこと。 |
公正証書遺言 |
公証人が作成する遺言方式。 |
固定資産評価額 |
市区町村が固定資産評価基準に則って評価する金額。
3年ごとに改定され、概ね公示価格の約7割の水準。 |
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死因贈与契約 |
贈与者が死亡する事により効力が発生する贈与契約。 |
自筆証書遺言 |
遺言者が、全文・日付・氏名を自分で書き記し、押印する形式の遺言。民法改正により、財産目録はワープロソフトの使用も可能となり、また、預貯金通帳や不動産登記簿謄本の添付も認められるようになった。 |
相続人の廃除 |
被相続人を虐待し、または重大な侮辱を加えた者その他著しい非行がある者を相続人から排除すること。家庭裁判所の審判を受ける必要がある。 |
相 続 欠 格 |
被相続人・先順位の相続人を故意に殺害しようとし刑に処せられた者や、詐欺・脅迫の手段を用いて遺言を妨害しようとした者が相続人になれないこと。 |
相続税評価額 |
相続税・贈与税を算出する基礎となる価格のこと。路線化方式と倍率方式がある。公示価格の約8割の水準。 |
相続の放棄 |
はじめから相続人にならないという意思表示。相続について、利益も不利益も受けない。 |
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代 襲 相 続 |
相続人となるべき者が、相続開始時に相続権を喪失している時、
その者の直系卑属がその者と同順位の相続人となること。 |
単 純 承 認 |
相続人が、被相続人の一切の権利義務を相続するという
意思表示のこと。 |
登録免許税 |
不動産登記及び法人登記などを申請する際に納める国税。
収入印紙で納める。 |
特別受益者 |
共同相続人の中で、被相続人から生前贈与(学費・婚姻費・住宅取得費など)や遺贈を受けた者。 |
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配偶者居住権 |
相続開始時に居住していた被相続人所有の建物に、その配偶者が終身または一定期間住み続けられる権利。 |
秘密証書遺言 |
遺言者が、遺言書に署名捺印し、封筒などに入れて封印する遺言方式。 |
物 納 |
相続税を金銭以外の物で納付すること。 |
法定相続情報
証明制度 |
各種の相続手続きを簡便なものにし、戸籍謄本等の提出を一度で済ませることができる制度。 |
法定相続情報
一覧図 |
相続手続きに必要な戸籍謄本等の代わりに提出できる、被相続人を中心とした相続情報を記載したもの。法務局が証明する。 |
法定相続人 |
民法にて規定される相続人のこと。 |
法務局による自筆証書遺言の保管 |
法務局が定める様式により作成された自筆証書遺言を、法務局が保管すること。この場合には、遺言開封時、家庭裁判所による検認手続が不要となる。 |
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みなし相続財産 |
相続や遺贈により取得した財産でなくても、実質的に相続や遺贈で財産を取得したのと同視できる場合、その相続人が受けた利益を相続財産とすること。 |
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養子の数の制限 |
子供の配偶者や孫をすべて養子にする等の節税対策に対して設けられた相続税算定上の規制のこと。実子がある場合は1人。実子がいない場合は2人まで。 |
預貯金の仮払い |
生活費や葬儀費用の支払いの必要があるときに、家庭裁判所の判断を待たずに遺産分割前の預貯金の払い戻しを受けること。払い出しの上限は、所定の計算方式があるものの、1金融機関当たり150万円が上限。 |