遺産分割協議書の書式見本。 相続人の内、一人が全てを相続する場合の書式です。 |
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■相続・遺言業務取り扱い対応エリア(遺産分割協議書の達人)
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※その他の埼玉県各市町村にも対応しております。 |
■遺産分割に関する2019民法改正
・預貯金の仮払い
遺産分割協議が整うまでの間に生活費や葬儀費用などの支出がある場合、下記の計算式までの払い戻し請求が可能
(相続開始時の預貯金残高×1/3×法定相続分を上限とし、1金融機関あたり150万円まで)
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■遺産分割協議書の書き方(1) |
遺産分割協議書のモデルケース(書式)をご用意致しました。
相続人のうち、特定の1人が全てを相続する場合の書式です。
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令和○○年×月△日鶴原鳥男の死亡により開始した相続につき、共同相続人である
鶴原羽根子、鶴原亀子は次のとおり相続財産について遺産分割の協議をした。 |
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1.相続人、鶴原羽根子は、下記の不動産を含む相続財産の全てを取得する。
〈土地〉
所在 埼玉県春日部市×××番地▼号
地番 △△△△番▼▼
地目 宅地
地積 ☆☆☆u
〈建物〉
所在 埼玉県春日部市▼▼番地◎号
家屋番号 ◆◆◆番◎◎
構造 木造かわら葺2階建
床面積 1階 ◎◎.5u 2階 □□.3u
2.本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産は、相続人鶴原羽根子が取得する。
上記のとおり協議が成立したので、その成立を証するため本書面2通を作成し、各自が署名、押印の上それぞれ1通を所持する。 |
令和○○年×月▲日
埼玉県春日部市×××番地▼号 鶴原羽根子 実印
埼玉県春日部市×××番地▼号 鶴原亀子 実印
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■遺産分割協議書の書き方(2) |
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こちらは、複数の相続人がそれぞれ相続する場合の書式です。
被相続人猪山猿彦は平成●●年◇月■日に死亡したので、共同相続人である猪山鳩子、猪山竜男及び猪山豚美は、その相続財産について遺産分割の協議を行い、下記のとおり決定した。
1.猪山鳩子が相続する財産
〈土地〉
所在 埼玉県春日部市●●●番地▼号
地番 ☆☆☆☆番地14
地目 宅地
地積 □□□u
〈建物〉
所在 埼玉県春日部市×××番地●号
家屋番号 ◇◇◇番14
構造 木造スレート葺2階建
床面積 1階●●.8u
2階××.8u
2.猪山竜男が相続する財産
(1)◇◇銀行☆☆支店 定期預金 口座番号123456 ×××万円
(2)◇◇銀行☆☆支店 普通預金 口座番号654321 □□□万円
3.猪山豚美が相続する財産
(1)×××銀行●●支店 普通預金 ◇◇◇万円
(2)現金 □□□万円
(3)●○作の書画
4.猪山鳩子は、本件遺産分割の調整金として猪山豚美に対し〇〇〇万円を、
平成○年×◎月末日限り支払う。
5.今後、遺産に属する資産ないし債務が発見されたときは、
猪山鳩子が取得ないし負担を引き受けるものとする。
以上のとおり遺産分割の協議が成立したことを証するため、相続人全員が署名押印した本協議書3通を作成し、各相続人において各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日 |
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埼玉県春日部市■■■番●号 |
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相続人 猪山鳩子 印 |
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埼玉県春日部市☆☆☆番×号 |
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相続人 猪山竜男 印 |
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埼玉県春日部市▼▼▼番■号 |
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相続人 猪山豚美 印 |
上に掲載したのは、ごく一般的なタイプのものです。
遺産分割協議書の作成には、ご家族ごとの特性を反映させる必要がございますので、
可能ならば当事務所へお任せ下さい。 ご不明な点やご心配事がございましたら、
どうぞお気軽に「かすかべ相続支援センター」までお問い合わせ下さい。 |
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遺産分割協議書作成後、個別の財産の名義変更手続に必要なものは次のような書類です。
不動産登記簿謄本、自動車検査証、預貯金通帳、生命保険証書等 |
被相続人の住民票除票、除籍謄本、固定資産評価証明書 |
相続人の住民票、戸籍謄本 |
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■遺産分割協議書・遺言書チェックサポートについて
■販売業者の名称 |
よこやま行政書士事務所 |
■販売業者の住所 |
〒344-0038 埼玉県春日部市大沼5-149-6 |
■電話番号 |
048-711-2801 |
■代表者 |
横山将宏(行政書士) |
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