さいたま市緑区での遺言書作成は、よこやま行政書士事務所へご相談下さい。 「遺言は、家族を結ぶ、おもいやり」です。 |
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■相続・遺言業務取り扱い対応エリア(遺言書の達人)
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※その他の埼玉県内各市町村にも対応しております。 |
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■相続で「争族」とならない為に・・・ |
悲しむべきことですが、人の死というものはこの世で生きている限り、必ず起こります。
そして、亡くなったあとには財産があろうがなかろうが、相続は必ず開始するのです。
遺産を受ける者が一人であれば、さほど問題はないのですが、兄弟姉妹が多数おり、なおかつ内縁関係の人間もいたりして(内縁者には法定相続分はありません。)
それらが皆自分の相続分を増やそうと関係がこじれている場合などは、当事者同士の話し合いではまとまらず、かえっていがみ合う様な結果(争族)になることも予想されます。
■遺言を作成した場合
遺言を作成したとしても、それが自筆証書遺言の場合だと家庭裁判所で検認の手続が必要となります。また、遺言書が見つかると関係者はその内容がすごく気になります。
検認を経ないで勝手に遺言を開封すると、遺言の効力には問題はありませんが、科料という罰則が待っています。
自筆証書遺言だと遺言内容の変造が行われる可能性も否定できません。 |
話が前後しますが、検認手続きとは、遺言内容の有効または無効を判定するものではなく、開封後の偽造や変造を防ぐ等、証拠保全の手続きです。自筆証書の遺言書を見つけたら、相続人であっても勝手に開封せず、家庭裁判所で検認を受けて下さい。遺言者は、念のため封筒の裏にでも「家庭裁判所に提出してください」と、書いておくのもいいかもしれません。 |
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当事務所では相続手続を円滑に進めるため、公正証書遺言の作成をお勧めしております。
作成時に多少の手間(公証人役場へ出向くなど)がかかりますが、検認の手続が不要で内容がすぐ確認でき、遺言内容を迅速に執行できます。
公正証書遺言を作成するには、証人が2人必要なのですが、内容の機密性保持のため知り合いの方では不安があります。
証人については、当事務所の職員がお引き受けしております。
もちろん遺言の内容については、守秘義務により保護されます。
公正証書遺言を作成し、その中でしかるべき遺言執行者を選任すれば、相続時の「遺産争い」の
ようなトラブルは未然に防げるでしょう。
当事務所は、身軽なフットワーク。そして、遺産比率による報酬設定で皆様の
相続手続きをトータルにサポート致します。 |
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■自筆証書遺言書の書き方 |
自筆証書遺言書のモデルケース(書式)をご用意致しました。
遺言は、自筆証書でも効力には問題ございませんが、
当事務所では
『公正証書遺言』の作成をお勧めしております。
平成31年1月13日より、自筆証書遺言の財産目録については、ワープロ等での作成のほか、通帳のコピーや不動産登記事項証明書(不動産の謄本)を添付することもできるようになりました。但し、これらが複数のページで構成される場合、それぞれのページに遺言者の署名・押印が必要です。 作成手順、費用等については、どうぞお気軽にお問い合わせください。
遺言者大野太郎は次のとおり遺言する。
一、遺言者はその遺産のうち、下記の土地および建物を長男であり推定相続人の大野一郎(平成19年4月24日生)に相続させる。
〈土地〉
所在 埼玉県さいたま市緑区○○○○ 地番 □□□番★ 地目 宅 地
地積 ☆☆☆u
〈建物〉
所在 埼玉県さいたま市緑区▽▽▽▽
家屋番号 ◆◆◆番×
構 造 木造スレート葺2階建
床面積 1階 ■■.■u
2階 ★★.★u
二、遺言者は、その遺産のうち、下記の株式を遺言者の次女であり推定相続人の大野幸子(平成20年12月25日生)に相続させる。
□□□□株式会社株式 三万株
△△株式会社株式 二万株
◎◎◎◎株式会社株式 一万株
三、遺言者は、遺言者名義の下記の預貯金口座を、長男大野一郎の妻である大野和代(昭和○○年×月◆日生)に遺贈する。
★★銀行 ◆◆支店 普通預金 口座番号□□□□□□□
四、本遺言書の遺言執行者として、
埼玉県春日部市△△△丁目◎番地●号
○○ビル◆◆◆号室 行政書士横山将宏を指定する。
本遺言書の作成を明確にするために、遺言者はこの遺言全文を筆記し、その作成日付および氏名を自署して捺印する。
令和★★年●月□日
埼玉県さいたま市緑区○丁目△番◆号
遺言者 大野 太郎 印 |
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■遺言書は書き直しができ、後に作られた遺言書が優先されます。そのため和歴西暦を問いませんが、きちんと作成年月日を記入しましょう。
■遺言者を特定できれば、芸名やペンネームでも有効とされていますが、戸籍上の氏名を自筆にて記入してください。
■印鑑は三文判でも問題ありません。
また、当事務所では、お手軽チェックサービスも行っております。
さいたま市緑区にお住まいの方は、どうぞご利用ください。 |
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■こちらのサービスは、ご自身で遺言書を作成してみようという方が対象です。さいたま市緑区にお住まいの方はもちろん、日本全国に対応しております。 |
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↓こんな方にお勧めしています↓ |
1 |
とりあえず自前で書いてみたけれど、こんな書き方でいいのかが心配・・・ |
2 |
書き方を人に聞きたいけれど、家族や知人に聞くと内容が知られてしまう。 |
3 |
形式には自信があるが、この内容で法的な効力があるのかどうか? |
4 |
内容も書き方も自信があり心配ないが、遺言書の保管だけが心配。 |
・・というような問題点を、数多くの遺言書の作成に携わってきた専門家が、相続法に照らした観点から厳正にチェックします。お送り頂いたお客様のオリジナルの遺言書の、問題と思われる箇所にはマークをつけ、適正な書式もしくは内容になるよう添削してお客様の元へお返し致します。 |
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全体的な流れは以上のようになります。
当サイト経由でお申込の方は、フォローアップの一環として以後の相続に関する相談についての
相談料金はいただきません。
なんでもお尋ね下さい。
(※その際は、「遺言作成サポート利用者」と一言付け加えてください。) |
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■さいたま市緑区で証明書が取得できる窓口
役所名 |
郵便番号 |
住 所 |
電話番号 |
緑区役所 |
336-8587 |
さいたま市緑区中尾975番地1 |
048-874-1111 |
三室支所 |
336-0911 |
さいたま市緑区三室1946-5 |
048-873-4827 |
美園支所 |
336-0963 |
さいたま市緑区大門1973-1 |
048-878-1251 |
東浦和駅市民の窓口 |
336-0926 |
さいたま市緑区東浦和4-1-16 |
048-875-1515 |
原山市民の窓口 |
336-0931 |
さいたま市緑区原山2-33-7 |
048-884-3511 |
山崎市民の窓口 |
336-0911 |
さいたま市緑区三室223-8 |
048-874-6900 |
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■さいたま市緑区の証明書手数料
証明書名 |
手数料(1通) |
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住民票の写し |
200円 |
戸籍謄本・抄本 |
450円 |
除籍謄本 |
750円 |
改製原戸籍 |
750円 |
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公証役場名 |
所 在 地 お よ び 連 絡 先 |
公証人名 |
越谷公証役場 |
〒343-0808
越谷市赤山本町2-11 プランドール雅ビルU 3階
電話番号 048-962-2796
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野口忠彦
上野 暁 |
浦和公証センター |
〒330-0063
さいたま市浦和区高砂3-7-2 タニグチビル3階
電話番号 048-831-1951
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鈴木裕治
石田浩二
金澤勝幸 |
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■遺言作成チェックサポートについて |
■販売業者の名称 |
よこやま行政書士事務所 |
■販売業者の住所 |
〒344-0038 埼玉県春日部市大沼5-149-6 |
■電話番号 |
048-711-2801 |
■代表者 |
横山将宏(行政書士) |
■商品の返品方法 |
商品の性質上、返品は一切受付致しません。 |
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(書類の検査を行った段階で、役務の提供が済むので、返品という概念はなじまない。) |
■代金支払方法 |
銀行振込・現金書留・持参のいずれか |
■商品の引渡し |
入金確認が取れ次第。(通常は入金確認後24時間以内) |
■領収書の発行 |
希望者のみ。(書類の返送と同封) |
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■春日部市を中心に埼玉県内全域をカバー!!■
↓さいたま市緑区の遺言書、相続手続のご相談は、こちらからお願いします。↓
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