自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等の書き方でお困りでしたら、よこやま行政書士事務所にご相談下さい。
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遺言は、家族を結ぶ、おもいやり:遺言と遺留分
遺言とは・・・
遺留分とは・・・
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遺言とは、遺言者(被相続人)の死後の法律関係や財産関係を、遺言者の生前に取り決めておくものです。
満15歳以上の意思能力のある方でしたら、誰でもすることができ、その効力は遺言者の死後に発生します。
遺言に従うことが、被相続人の最後の意志を尊重する面から見て望ましいといえますが、必ずしもこれに拘束されるものではありません。
相続人及び受遺者の全員の合意があれば、遺産分割協議によって取得の配分を変更することも可能です。
では、遺言の形式にはどのようなものがあるかを見ていきましょう。
■普通方式の遺言特徴
1.自筆証書遺言
遺言者が、その全文・日付・氏名を自署し、押印する方式。
作成者
遺言者本人
印鑑
実印・認印・拇印のいずれでも可
証人・立会人
必要なし
封入
不要 ※法務局保管の場合は必要
署名捺印
遺言者本人
保管
遺言者本人 ※法務局保管も可
日付
年月日まで記入
家庭裁判所
検認手続
必要 ※法務局保管の場合は不要
2.公正証書遺言
遺言者が公証人に口授して、公証人が証人2人以上立会いのもと記述し、内容を読み聞かせ作成するもの。
作成者
公証人
印鑑
実印と印鑑証明もしくは認印も可。
但し、顔写真入り身分証明書が必要。
証人・立会人
2人以上
封入
不要
署名捺印
遺言者、証人
公証人
保管
公正証書遺言の原本は
公証役場が保管。
正本は遺言者本人が保管
日付
年月日まで記入
家庭裁判所
検認手続
不要
3.秘密証書遺言
遺言者が、遺言書に署名捺印し、公証人1人証人2人以上の前で自己の物である旨と筆者の氏名と住所を申述し、その内容を公証人が封書に記載したあと遺言者と証人が署名捺印して作成するもの。
作成者
遺言者本人
(代筆可)
印鑑
本人は遺言書作成時に押印した印鑑。
証人は実印・認印どちらでも可
証人・立会人
2人以上
封入
必要
署名捺印
遺言者本人
保管
遺言者本人
日付
年月日まで記入
家庭裁判所
検認手続
必要
このほか特別方式として死亡危急者遺言・船舶危急時遺言・伝染病隔離者遺言・在船者遺言などががあります。
普通方式の遺言のうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言は封を開ける前に家庭裁判所の検認手続きを受ける必要がありまして、これをうけずに勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられることがあります。
このうちもっともスタンダードな方式はやはり自筆証書遺言でしょう。
秘密保持ができて費用もかかりません。
■遺言は他人と一緒にはできない
たとえば、仲のよい夫婦が遺言をしようと考えていたとして、別々に遺言書を書く煩わしさから2人で一緒に一枚の用紙に書いてしまった遺言は無効になります。
■遺言の撤回
遺言者は、いつでも自由に遺言を撤回できます。
この撤回権は放棄できません。
公正証書遺言を撤回する時は自筆証書遺言で可能です。
そのほか撤回の方式には、遺言書の破棄や先の遺言よりも後に作成した遺言書があれば、内容が抵触する範囲において、先の遺言書は撤回したものとみなされます。
■自筆証書遺言についての見直し
民法改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録についてはパソコン等のワープロソフトによる作成が可能となりました。また、預貯金通帳のコピーや不動産登記事項証明書を添付することもできるようになりました。
ただし、財産目録の各ページに遺言者の署名押印、また本文との契印が必要となります。さらには法務局の定める様式で作成された自筆証書遺言は、法務局で保管することができるようになりました。
この形式で保管された自筆証書遺言書は、家庭裁判所での検認は不要です。
遺留分とは、近親者の相続期待利益を保護し、遺族の生活を保証するため遺産の一定割合を
相続人に留保することを目的とした制度です。
つまり、被相続人が遺言で遺産を相続人以外の第三者に相続させようとした場合に、(例えば、遺産を全て愛人に譲り渡したい時など)法定相続人にも一定の取り分を認めるということです。
■
遺留分権利者とは?
配偶者・直系卑属(子や孫等)・直系尊属(両親や祖父母等)のみ。
被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。
■
遺留分の範囲と割合
権利者
遺留分割合
個別的遺留分配分割合
配偶者のみ
2分の1
2分の1全てを配偶者に配分。
直系卑属のみ
2分の1
2分の1全てを直系卑属に配分。
直系尊属のみ
3分の1
3分の1全てを直系尊属に配分。
配偶者と直系卑属
2分の1
遺留分割合の2分の1が配偶者。
直系卑属が同じく2分の1。
配偶者と直系尊属
2分の1
遺留分割合の3分の2が配偶者。
直系尊属が3分の1。
■
遺留分侵害額請求権
(旧:遺留分減殺請求権)
遺留分権利者は、家庭裁判所に対し、自己の遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈等による侵害額請求権を行使することができます。
侵害額請求は無制限に行使しうるものではなく、権利者が相続の開始を知った時及び自己の遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から
1年以内
、または相続開始のときから
10年間
の消滅時効にかかります。
(※相続人に対しての贈与が特別受益に当たる場合、相続開始前10年以内になされた贈与は、遺留分の算定基準額に含まれます)
これを経過した日以後は、権利者は受遺者等に請求することはできません。
また、不動産のように分割することが困難な財産を対象とした侵害額請求権の行使があった場合には、金銭による支払いが原則となります。
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