さいたま市緑区の動物取扱業登録(ペットホテル、ペットシッター、ペットショップ、ペットタクシー開業手続)はお任せ下さい。 |
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飼い主の入院や旅行などに連れて行けないペットをお預かりする業務です。(第一種動物取扱業登録が必要)
期間は数時間程度のときもあれば、数か月もの長期に及ぶ場合もあります。 |
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犬や猫の飼育用のケージが必要になります。
ただケージがあればいいというものでなく、その動物の性質にあったケージを用意しなければなりません。
ウサギやモルモットなどには小動物用ケージ。
鳥類には鳥かご等、また犬・猫にはケージの強度や広さも求められます。
また、ホテルの客室として使用する動物保管用の部屋にも、その保管対象の動物に配慮した照明設備や空調設備が必要でしょう。
事業者および動物取扱責任者ともに、預かる動物についての十分な知識が必要です。 |
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ペット
ホテル |
ペット
シッター |
ペット
ショップ
(無店舗型) |
ペット
タクシー |
自宅営業所 |
〇 |
× |
〇 |
〇 |
お手軽さ |
〇 |
〇 |
〇 |
× |
動物取扱責任者 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
動物取扱業登録 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
少人数営業 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
事業の専門性 |
〇 |
△
(飼い主の
指示度合
による) |
△
(取扱い対象
による) |
△
(取扱い対象
による) |
資金 |
少額から |
少額から |
少額から |
少額から |
※〇は必要またはOK、△はどちらでもない、×は不要または問題あり
※ペットタクシーは、貨物運送業の許可または届出が必要ですので、別途許可取得にかかる料金がかかります。 |
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仕事や帰省などで忙しい飼い主さんや旅行・または入院等で世話を出来なくなったペットの面倒をみるサービスです。
基本的にはペットのいる場所まで出向き、散歩へ連れ出したり食事やトイレの世話をします。(第一種動物取扱業登録が必要)
ペットホテルと同じで、保管のカテゴリーに分類されますが、より対象のペットとの距離が近くなるので、飼い主さんやそのペットとの信頼関係が大切です。 |
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無店舗型のペットショップとは、主としてインターネットを利用した取引により、動物の販売を行うことです。対面販売と異なり、対象ペットの生の様子を確認してもらえないため、売却後の見解の相違等によるトラブルには注意が必要です。
気軽に取引できる半面、動物の性質への理解が浅くなる可能性がありますので、事業者にはそのペットの性質についての詳細な説明が求められます。
(第一種動物取扱業登録が必要) |
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例えば、ペットホテルまでの送迎または動物病院やトリマーさんのもとへの送迎など、飼い主の方が同行できないペットのお出かけや、ペットショップなどからの輸送依頼を受けて、対象の動物を輸送するサービスです。
さいたま市緑区内では動物取扱業登録の他、使用する自動車によって、一般又は軽貨物運送業の許可もしくは届け出が必要になります。
車内には、輸送中のペットが運転の妨げならないような工夫が必要です。
また、座席なども汚れてもいいように防汚シートをかけたほうがいいでしょう。
飼い主の方も同乗される場合は、一般旅客運送業の許可が必要になり、ドライバーさんは第2種普通自動車運転免許も取得しなければなりません。
(第一種動物取扱業登録が必要) |
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☆ 当センターの報酬額表 ☆ |
※ 県手数料は、1業種1事業所の場合で表示しています。
※ 報酬額は、複数業種同時申請の場合、2業種目から6,600円加算致します。 |
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地 域 |
※県手数料 |
※報酬額 |
※合計金額 |
緑区
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16,000円 |
24,200円 |
40,200円 |
※ペットタクシーは、貨物運送業の許可または届出が必要ですので、別途許可取得にかかる料金がかかります。 |
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保健所名 |
所在 |
電話番号 |
管轄区域 |
さいたま市
保健所 |
さいたま市中央区鈴谷
7-5-12 |
048-840-2205 |
さいたま市全域 |
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