埼玉県春日部市の古物営業許可申請、許可証の取得については、よこやま行政書士事務所にご相談下さい。 |
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ちょっと待った!
それには、古物商の免許が要りますよ。 |
今や空前のリサイクルショップブーム。 中古品は壊れているかもしれないし、汚れているし、そもそも以前に他人が使っていたものは何だかイヤ! と、いった空気は全くありません。 それどころか、資源を大切にしようとするSDGsの観点からも物品の
リサイクルは大きな注目を集めています。 その証拠に、多種多様なリサイクルショップが日々たくさん開店しており、休日にはそれぞれの店舗に長い行列ができ、どの店舗も大変賑っているのです。 しかし、これらを業として行おうとする場合は、都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。これが、古物商許可申請というものです。 当事務所は、これから古物商の営業許可申請をされる方に対し、スムーズに許可が下りるよう全力で
バックアップ致します。
お問い合わせについてご不明な点は、FAQをご参照下さい。 |
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■古物営業の種類
種 類 | 内 容 |
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古物商 | 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業。 | 古物市場 | 古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営する営業。 | 古物競り斡旋業 | 古物の売買をしようとする者の斡旋を競りの方法により行う営業。 | ※インターネットオークションにて売買する時も、反復継続性があるものは古物商の許可が必要となる場合がございます。 |
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■なぜ許可が必要なの? |
古物商の許可を定めているのは、古物営業法という法律です。 そして、許可が必要な理由は、盗品等の売買の防止、盗難等の被害者の物品追求をサポートする警察的観点からと言われています。 無許可での営業を継続していると、警察当局の摘発を受けることになります。 注意してください。 |
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■古物の種類とは? |
美術品類 | 衣類 | 時計・宝飾品類 | 自動車 | バイク・原付 | 自転車 | 機械工具類 | 道具類 | 皮革・ゴム製品類 | 書籍 | 金券類 | 事務機器類 | 写真機類 | 計13品目 ※古物営業法施行規則 | 以上の品物の中で、・・・ ○ 一度使用された物。 ○ 未使用の物品で、使用のために取引された物。 ○ これらの物品にいくらか手入れをしたもの。 ・・・を古物と言います。 |
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■古物商の許可を受けることが出来ない人は・・? |
以下に該当する方には、許可はおりません。
1 |
成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ていない方。 |
2 |
禁錮以上の刑、または特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない方。 |
3 |
住所が不定な人。 |
4 |
過去に古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない方。 |
5 |
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。 |
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■許可が下りるまでどのくらい待たされるのでしょうか? |
許可のほうは、申請から概ね、1ヶ月程度で下ります。 しかし、許可取得後、引き続き6ヶ月以上古物業を営業しない場合は、許可証を返納しなければなりません。 また、許可後に申請の際に届出た事柄に変更が生じた場合は、速やかに変更の届出が必要です。 当事務所にご依頼いただければ、許可申請に必要な作業をほとんど代行致しますので、ご依頼主様は、審査期間中も開業準備作業などの営業手続に専念できます。 |
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■許可申請手続きを依頼する場合の費用はおいくらですか? |
越谷警察署への古物商の新規許可申請には、審査手数料として19,000円かかります。
その他当事務所に書類作成および提出代行の報酬をお願いしております。
※当事務所にご依頼いただいて、万一古物商の許可が下りないときは受領した報酬は全額 お返しいたします。(埼玉県に納入した審査手数料は除きます。) |
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警察署 |
所在 |
電話番号 |
管轄 |
春日部警察署 |
春日部市大沼1-8-2 |
048-734-0110 |
春日部市 |
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■古物業開業申請取扱対応エリア
春日部 |
越谷 |
草加 |
幸手 |
上尾 |
吉川 |
八潮 |
久喜 |
三郷 |
加須 |
羽生 |
蓮田 |
鳩ケ谷 |
蕨 |
川口 |
戸田 |
伊奈 |
杉戸 |
宮代 |
白岡 |
松伏 |
さいたま市 |
北区 |
浦和区 |
大宮区 |
緑区 |
見沼区 |
岩槻区 |
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