特定商取引法、消費者契約法を駆使して内容証明郵便でクーリング・オフ。 草加市民の権利を守る!信頼の行政書士事務所。 |
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※草加市をはじめ、その他の埼玉県内各地域にも対応しております。
■草加市の消費生活センター■
〒340-0053 草加市旭町6−13−20
電話番号 048−941−6111 |
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消費者の権利と財産を守る!
こんにちは! かすかべ「クーリング・オフ」センターです。 |
・悪質商法の被害者にならないための3か条・ |
ひとつ、 友人・知人、親戚と言えども、怪しい人物とは距離を置く。 |
ひとつ、 不要なセールスには、はっきりと拒絶する力「拒絶力」をつける。 |
ひとつ、 この世の中に、楽して簡単に儲かる話は無いことを自覚する。 |
| 皆さんは、知らず知らずに悪質商法の被害者になって いませんか? 「もしかしたら・・・?」と思った方は、下の表をご覧ください。
悪質業者はそ〜っと我々の足元に近づいてきます。 どうぞご注意ください。 | |
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A)アポイントメント商法 |
「抽選に当選しました」「あなただけが特別に選ばれました」などと言って他人より有利な条件を強調し、電話や葉書で呼び出した後、商品を売りつける。 | ■この商法に多いサービスや商品 | 宝飾品などのアクセサリー類、絵画 | ■この商法を解約するためのクーリング・オフ期間 | クーリング・オフについての記載がある契約書を受け取ってから8日 |
B)キャッチセールス |
駅前や繁華街などで、「アンケートにご協力を」とか「見て評価して欲しい」などと言って喫茶店や営業所に連れ込み、長時間のセールス・トークにより契約を迫られる。 | ■この商法に多いサービスや商品 | 化粧品類、書画骨董、エステサービス、美容器具 | ■この商法を解約するためのクーリング・オフ期間 | クーリング・オフについての記載がある契約書を受け取ってから8日 |
C)マルチ商法(連鎖販売取引) |
販売した商品を他人に売り、その他人がまた販売活動をすることによりマージンが入るとの説明を受け、販売組織の一員に勧誘される。 人間関係の破壊、商品購入時の借入金、多数の商品在庫などが問題となる。 | ■この商法に多いサービスや商品 | FAX付電話機、浄水器、化粧品類、健康食品、学習サービス | ■この商法を解約するためのクーリング・オフ期間 | クーリング・オフについての記載がある契約書を受け取ってから20日 または、商品到着が契約より後の場合は、商品受領時より20日 | | |
D)資格商法(さむらい商法) |
業者からの電話で、行政書士、社労士、司法書士などの公的資格や「将来有望」とか「じきに国家資格になる」との説明で、○×士などのよくわからない資格取得の講座を勧めてくる。 | ■この商法に多いサービスや商品 | 国家資格、民間資格、もっともらしい名前の怪しい資格 | ■この商法を解約するためのクーリング・オフ期間 | クーリング・オフについての記載がある契約書を受け取ってから8日 |
E)内職・副業商法(サイドビジネス商法) 家庭でできる業務等を高収入をうたい文句にして求人募集する。しかし、実際は説明どおりには仕事がなく、解約申し出の際に高額の解約料や、購入させられた商品、器具等の支払いを請求される。 | ■この商法に多いサービスや商品 | パソコン入力、健康食品販売、化粧品、チラシ配り、宛名書き | ■この商法を解約するためのクーリング・オフ期間 | クーリング・オフについての記載がある契約書を受け取ってから20日 |
「点検をする」と言って室内に入り、不安を煽るセールストークにより、浄水器の設置、ガス給湯器の交換、床下補強器具の設置、害虫駆除剤の散布等をするよう契約させられる。 | ■この商法に多いサービスや商品 | 浄水器、ガス給湯器、床下換気扇、耐震補強工事、シロアリ駆除 | ■この商法を解約するためのクーリング・オフ期間 | クーリング・オフについての記載がある契約書を受け取ってから8日 |
商品を一方的に送りつけ、受け取った以上支払う必要があるとの勘違いを利用する商法。代金引換を利用することもある。契約がない以上支払う必要はなく、直ちに商品を処分してもかまわない。 | ■この商法に多いサービスや商品 | 書籍、ビデオソフト、DVD、CD、新聞紙、生鮮商品 | ■この商法を解約するためのクーリング・オフ期間 |
クーリング・オフ期間はありません。商品が届いてからすぐに又は業者への引き取り請求後、7日間経過後に処分する。 |
「購入しないと不幸になる」「今の生活が楽しくないのは、悪霊が憑り付いているから」などと人の不幸や不安に付け込んで商品を売りつけようとする。 | ■この商法に多いサービスや商品 | 壺、印鑑、水晶球(ガラス玉)、数珠、置物、アクセサリ−、祈祷、占い | ■この商法を解約するためのクーリング・オフ期間 | クーリング・オフについての記載がある契約書を受け取ってから8日 |
出会い系サイト、電話、メール、街頭でのキャッチなどで捕まえた客とデートの約束を取り付け、その客の恋愛感情を利用して高額商品を契約させる。クーリング・オフ期間経過後に音信不通となり、騙されたことに気づく。 | ■この商法に多いサービスや商品 | 宝飾品、アクセサリー、絵画 | ■この商法を解約するためのクーリング・オフ期間 | クーリング・オフについての記載がある契約書を受け取ってから8日 | | ※訪問販売は玄関は開けないで対応する。 | |
| 〜その他、気をつけたい悪質商法(1)〜 ネズミ講 | 勧誘するだけでも犯罪。無限連鎖講とも言う。 若者を中心に広がる傾向がある。 |
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かたり商法 | 公的機関等の関係者であると誤認させ、商品を売りつける。 「役所のほうから来ました。」「消防署のほうから来ました。」 |
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SF(催眠商法) | 無料の商品等をエサに、販売会場内の空気を興奮させ、高額商品を売りつける。健康関連器具などが商材。 |
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絵画レンタル商法 | 絵画を買い、それをレンタルすることで高収入が入るとの説明で絵を売りつける。 |
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原野商法 | 地方にある価値のない土地を「値上がりする」からと説明し、高額の契約をさせる。 |
スカウト商法 |
芸能事務所やモデル事務所を名乗り、繁華街等でスカウトをして誘いに乗ってきた者に登録料やレッスン料金、オーディション費用を請求してくる。仕事の紹介はほぼない。 |
ほめあげ商法 |
短歌や俳句、川柳や絵画などの作品を褒めあげて、本に載せましょうという誘い文句で過大な掲載料の支払いを請求する。 |
展示会商法 | 電話やDM、街頭での声かけなどにより、展示会場に連れ込み、着物・絵画等を契約させる。 |
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■クーリング・オフができない危険な商法■ 〜その他、気をつけたい悪質商法(2)〜 通信機器リース商法
(訪問販売に該当、ただしクーリング・オフはできない。) | 零細企業、個人商店を対象に、「今の電話機はもうすぐ使えなくなる」との説明をし、FAX付電話機やビジネスフォンに交換させる。虚偽説明と強引な営業方法が特徴事業者間取引になるためクーリング・オフできない。 |
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相談受付の多い契約先
(相手方事業主) | 大阪府所在の、ある電話器リース会社など。 |
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取材商法
(電話勧誘販売に該当、 ただしクーリング・オフはできない。) | 中小・零細企業、または個人商店を対象に、「有名人と対談形式で取材をさせて欲しい」とあたかも取材を装うが、実際は掲載料(広告費)として多額の金銭を要求するのが狙い。事業者間取引になるためクーリング・オフできない。解約を申し入れると解約料、タレントの足代を請求される。 |
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相談受付の多い契約先
(相手方事業主) | 大阪府所在の、ある出版会社など。 |
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クーリング・オフ期間が経過してしまった。またはクーリング・オフできない。 と業者に言われた場合であっても、消費者契約法その他により解約できる場合がありますので、あきらめず!業者を恐れず!とりあえず、まずは一度ご相談ください。 一番まずいことは、いたずらに時間を送ってクーリングオフ期間を過ぎてしまうことですから。
| 悪質商法ゲキタイは可能か?解約できるのか? その他お見積もりはもちろん無料です。 内容証明郵便作成報酬は、お客様の解約したい 契約金額により異なります。 | |
| クーリング・オフの実行には、どちらかのコースをお選びください。 いずれも内容証明郵便を利用します。 らくらく代書コース | 差出人・発送手続をご自身が行うものです。 当事務所は、文案作成のみ行います。割安となります。 |
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おまかせ安心コース |
差出人は当事務所で、発送手続もこちらで代行します。ご依頼者は何もすることはありません。 |
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