資格外活動許可申請、再入国許可申請、就労資格証明の取得をお考えの方は、よこやま行政書士事務所にご相談下さい。

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コバトン資格外活動・就労資格・再入国について
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■埼玉県の帰化申請業務取り扱い対応エリア

資格外活動許可申請
日本に在留する外国人が本来の在留目的の活動を変更して別の在留資格に属する活動を行おうとする場合には在留資格の変更の許可を受ける必要です。
また、当初の在留目的の活動を行いつつ、その傍らその本来の活動の遂行を阻害しない範囲内で他の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合は、資格外活動許可を受けなければなりません。
資格外活動許可申請
なお、許可された活動の内容は,雇用主である企業等の名称も含めて許可時に交付される資格外活動許可書に記載されます。

ただし、在留資格「留学」又は「就学」をもって在留する外国人は、活動の内容や場所を特定することなく資格外活動を行うことができる包括的許可を受けられます。
この申請は原則として、教育機関の「副申書」を添えて行って下さい。
なお、この包括的許可についても以下のような活動時間や活動場所等についての制限があります。
■活動時間の上限
留学生(専ら聴講による研究生又は聴講生を除く)
1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
専ら聴講による研究生又は聴講生
1週について14時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
就学生
1日について4時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動


就労場所は風俗営業または、風俗営業に関連する店舗・場所では働けません。

申請には、手数料はかかりません。
許可されるまで概ね2週間〜2ヶ月程の期間が必要です。

就労資格証明
就労資格証明書とは、入管法の規定上就労することができる在留資格を有していることやまた、特定の職種に就くことができることを証明する文書で法務大臣が発給するものです。この就労資格証明書の交付申請は任意のものであり、就労する外国人は必ずこの証明書が必要というわけではありません。就労する外国人と雇用主にとって次のようなメリットがあります。

2つのメリット
外国人は就労資格証明書を提示することにより、在留資格や在留活動の内容を証明することができるので、就職活動ができやすくなります。
雇用主は、就労資格証明書によって就労できる在留資格を有している外国人か否かを識別できるので不法就労者の雇用を回避することが可能です。

※就労資格証明書は、申請すれば即日交付されます。
交付手数料は、680円(収入印紙)です。


再入国許可
再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国する際に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。
日本に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には,その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。
そのため、再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。

再入国許可には、1回限り(single)数次(multipul)の2種類があります。
multipulの許可を受けてあれば、在留期限まで何回でも出入り自由です。
再入国許可は、出国前に取ることが必要です。
申請すれば、その日のうちに許可がおります。

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