[有給休暇・介護休業・育児休業]を取りたいと考えています。 でも、嫌な顔されそうで会社には言い出しにくくて・・・。
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有給休暇・介護休暇・育児休暇
有給休暇について
介護休暇について
育児休暇について
●有給は、取りたいときに積極的に取っていいんです。
有給休暇は、採用後6ヶ月継続して勤務していること及び、全労働日の8割以上
出勤していることの条件を満たせば、当然の権利として与えられます。(10日間)
そして、これには会社の承諾など原則として必要ないのです。
いつからいつまで有給を頂きますと言えば、会社は駄目とはいえません。
また、
有給休暇を取った事により不利益を与えてはならない
とされています。
労働者の有給休暇取得権に会社が対抗できるのは、
時季変更権
の行使のみです。
これは休暇取得の日時を変更してくれないかというお願いであり、これによっても有給を取らせないということは言えないのです。
パートタイマーなどの短時間勤務者には 比例付与方式(6ヶ月継続勤務で
1〜7日の割合。週の所定労働時間により異なる。)により有給取得が認められています。
●有給休暇の時季指定義務
平成31年4月より施行された制度です。年10日以上の有給休暇が付与される労働者を対象としたもので、使用者は、労働者ごとに基準日(有給休暇が付与された日)から1年以内に5日間、時季を指定して有給休暇を取得させなければなりません。
労働者のうち一人でも実現できなかった場合は、使用者に罰則規定(30万円以下の罰金)が適用されることがあります。
但し、労働者が自発的に年5日以上の有給休暇を取得できている場合には、使用者はこの指定をする必要はなく、することもできません。
また、年次有給休暇の時季指定を行うにあたり、使用者は労働者の意見を聴取する義務があり、そしてこれを尊重するよう努力しなければなりません。
介護休業制度とは
、配偶者、子供、父母(義父母も含む)などが、身体的または精神的に2週間以上にわたり常時の介護が必要な状態(要介護状態)のとき、その者を介護するために取得できる休業制度のことです。
(介護休業とは別に、対象家族1人につき通算年5日以内で、1日または1時間単位で取得できる「介護休暇」という制度もあります。取得希望の場合は、事業主に対し口頭出の申し出または書面の提出が必要です)
介護休業期間は、要介護状態になった対象家族1人につき通算93日まで、上限3回まで取得できます。介護休業制度を取得したことを理由として解雇されることも、また不利益処分を受けることもありません。
取得のための手続きは、介護休業開始予定日の2週間前までに会社に対し、
介護休業開始予定日と介護休業終了予定日
を申し出ればよいことになっています。
ちなみに休業中の賃金は保障されてはいませんが、賃金が減額または不支給の場合、ご本人もしくは事業主が介護休業給付金支給申請書をハローワークに提出してくれれば、国から介護休業給付金を受給できます。
1か月ごとの支給額は、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」で算出します。
また、このほかにも残業の免除や残業時間の制限、深夜業務の制限または短時間勤務制度などの〔仕事と介護の支援制度〕が設けられています。
育児休暇は、生後1歳未満(認定保育所に入所できないなど一定の場合は、2歳まで延長可)の子供を育てるために取得する休暇です。
実子でも養子でもよいことになっています。
育児休暇は、日雇労働者以外の労働者に認められています。
(1年間の継続勤務要件あり)
申請・取得につきもちろん解雇も不利益処分もできません。
安心して申請して下さい!
ちなみに、育児休業中の賃金は保障されていません。
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(事務所所在地:埼玉県春日部市)
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