:給料未払いトラブル: 勤務先が倒産して給料を払ってもらえず困っています。退職した最後の月の給料を払ってくれない。
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給料を支払ってもらえないとき
給料支払いの4大原則
未払い給料の回収方法
勤務先倒産の対処方法
使用者(勤務先)が、業績不振等を理由に給与の支給ができないといってきた場合、その労働者全員の同意がなければ違法となります。
賃金には、
通貨払い、直接払い、全額払い、定期払い
の4つの原則があります。
使用者は、この原則に基づきながら給料を払わなければならないのです。
未払いの給料を取り立てるには、最終的には小額訴訟か支払督促を利用しますが、
訴訟手続きの前に、まず
内容証明郵便などを活用して請求してみましょう。
案外それだけで解決することも多いですよ!
でも、それでもだめなら、
●未払い給料を回収する裏ワザ
労災保険適用事業で1年以上活動してきた企業に、労働者として雇用されており、企業の
倒産等に伴い退職し、未払い賃金が残っている人は、独立行政法人労働者健康福祉機構(労健福)から事業主に代わって未払い賃金の一定額
(年齢により異なる) を払ってもらえます。
また立替金額は 、未払い賃金額の80%までで、未払い賃金総額が2万円未満の場合は、立替払いは行われません。
なお、立て替え金額には以下のような年齢による上限額があります。
基準退職日において30歳未満の場合・・・110万円
基準退職日において30歳以上45歳未満の場合・・・220万円
基準退職日において45歳以上の場合・・・370万円
勤務先が倒産しますと、取引先やら取引金融機関やらが自分の債権の保全に動き出しますのでいろいろと忙しくなります。
従業員としては、ショックも大きいので迅速に給与債権の保全まで頭が回らない
かもしれませんが、やるべきことは会社に対して未払い給与金額を
確認してもらうことです。
(書面で)
その上で給与債権は、優先弁済を受けれるので先取特権を行使して給与を回収します。
ボケッとしていると、一般債権と同じ比例配分になり満足な支払いが受けれなくなっちゃいますよ。
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